経済安全保障
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外国投資家※1による日本企業への投資等を規律する外為法※2上の対内直接投資規制は、経済安全保障を確保するための大切な取り組みの一つであるとともに、M&Aや株主総会実務等に大きな影響を及ぼし得る重要な法制度です。これらに加えて、近年、関係する法改正が相次いだこともあって、対内直接投資規制に対する実務的な関心はこれまで以上に高まっています。本座談会では、対内直接投資規制が関わる案件に多く携わる濱口弁護士・鹿弁護士と、先月まで当局担当者として対内直接投資規制の政策・運用・執行に関与していた大澤弁護士が、対内直接投資規制とその実務運用について、対談形式で議論します。
主な取扱分野は、M&A、企業再編、コーポレートガバナンス、敵対的買収対応等。海外での経験を活かし、国内外の企業を代理して、数多くのクロスボーダー案件に携わっている。とりわけ、戦略的M&A・提携に数多くの経験を有している。
企業法務一般に加え、クロスボーダーの複雑なM&A取引、輸出入貿易、外為法等経済安全関連法務に関するアドバイスを提供している。米国、中国の法律事務所での執務経験を踏まえ、貿易摩擦・紛争関連案件、国際間取引の紛争案件、海外法令のコンプライアンス関連、中華圏企業との買収・合弁等の交渉案件に関して幅広い経験・知見を持つ。
M&A・企業再編、コーポレートに関わる業務を中心に、企業法務全般に関するアドバイスを提供している。2021年12月から2022年11月まで経済産業省に出向(貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易管理政策課、同課国際投資管理室、大臣官房経済安全保障室等に所属)、外為法に基づく対内直接投資規制の政策・運用・執行を中心に、経済安全保障に関わる業務を担当した経験を持つ。
濱口
大澤
濱口
近年の対日直接投資残高の推移
(引用元:https://www.jetro.go.jp/invest/investment_environment/ijre/report2022/ch1/sec2.html)
大澤
鹿
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大澤
濱口
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濱口
大澤
濱口
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対内直接投資規制に関する近年の主要な改正
| 2017(平成29)年 |
① 特定取得に関する事前届出制度の導入 外国投資家が他の外国投資家から非上場株式を取得(特定取得)するもののうち、国の安全を損なうおそれが大きいか否かの基準で審査が必要なものを追加。 ② 措置命令制度の導入 無届けで対内直接投資等を行った外国投資家等に対し、国の安全を損なうおそれがある場合には、株式の売却命令等の必要な措置命令を行うことができる制度を創設。 |
|---|---|
| 2019(令和元)年 |
サイバー関連業種を指定業種に追加 我が国の安全保障に重大な影響を及ぼす事態を適切に防止する観点から、サイバー関連業種に対する対内直接投資を新たに規制対象化。 |
| 2020(令和2)年 |
日本経済の健全な発展に寄与する対内直接投資を一層促進するとともに、国の安全等を損なうおそれがある投資に適切に対応していくことを目的とし、事前届出免除制度を導入し、事前届出の対象を見直すなどの改正。
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医薬品に係る製造業等を指定業種に追加 今般の新型コロナウイルス感染症の蔓延を踏まえ、国民の命・健康に関わる重要な医療産業の国内製造基盤を維持し、我が国の安全保障、人の生命又は健康に重大な影響が及ぶ事態を適切に防止する観点から、感染症に対する医薬品に係る製造業及び高度管理医療機器に係る製造業を対内直接投資等のコア業種に追加。 |
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| 2021(令和3) 年 |
重要鉱物資源の安定供給確保のための指定業種の追加 重要鉱物資源の安定供給を確保し、サプライチェーンの脆弱性の克服等を図ること等の観点から、レアアース等の重要鉱物資源34鉱種に係る業種及び特定離島港湾施設等の整備等を行う建設業等を対内直接投資等のコア業種に追加。 |
濱口
大澤
鹿
大澤
鹿
※1
外為法26条1項所定の「外国投資家」。非居住者である個人、外国の会社、これらのものにより50%以上の議決権を保有されている日本の会社等が該当します。
※2
外国為替及び外国貿易法。
対内直接投資規制とその実務運用
―近年の経済安全保障情勢を踏まえて―(後編)
(濱口耕輔弁護士、鹿はせる弁護士、大澤大弁護士)
本座談会は、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。