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近年、ビジネスや社会の様々な場面で個人情報を含むデータの利活用が進む中、個人情報・プライバシー保護の必要性も高まっています。個人情報保護法は、平成15年に成立して以来、3度(平成27年、令和2年、令和3年)大きな改正がなされ、改正の度に事業者に求められる義務の内容も複雑化しており、個人情報を含むデータの利活用にあたって、実務上悩ましい論点に直面することも増えています。
本対談「データ利活用と個人情報保護」では、個人情報・データ関連の案件に多く携わる弁護士が、いよいよ2022年4月1日に施行される改正個人情報保護法(令和2年・令和3年改正法)の内容も踏まえつつ、対談形式で議論します。
TMT(Technology, Media and Telecoms)分野を中心に、M&A・戦略的提携、ライセンス・共同開発その他の知財関連取引、テクノロジー関連法務、ベンチャー投資・スタートアップ法務、デジタルメディア・エンタテインメント、ゲーム、テレコム、宇宙、個人情報・データプロテクション、ガバナンスなど企業法務全般に関するアドバイスを提供している。
2014年東京大学法学部卒業。2015年長島・大野・常松法律事務所入所。コーポレート/M&A及び個人情報保護に関する業務を中心として、国内外のクライアントに対するアドバイスに従事。2020年6月から2021年12月まで個人情報保護委員会事務局に出向し、令和2年改正法を中心に、現行法の法令解釈等を担当。2022年長島・大野・常松法律事務所復帰。
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※1
2022年4月1日施行後の個人情報保護法の条文番号。以下同じ。
※2
2022年4月1日から施行される「個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインに関するQ&A」の番号。以下同じ。
※3
個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について」(令和2年3月11日)
内閣府規制改革推進本部第7回成長戦略ワーキング・グループ資料
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20200311/200311seicho02.pdf
本対談は、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。