標準必須特許に係る特許権の侵害を理由とする差止請求を認めた事例 東京地判令和7年6月23日(令和5年(ワ)第70501号)
- 羽鳥貴広
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長島・大野・常松法律事務所パートナー。2011年東京大学法学部卒業。2013年早稲田大学法務研究科修了。2020年Munich Intellectual Property Law CenterにてLL.Mを取得し、2020年~2021年Gleiss Lutz(ミュンヘン)において勤務。2022年から日弁連知的財産センター委員をつとめている。
主として、知的財産及び国内外の紛争解決に関する業務を取り扱っている。
知的財産分野については、特許、営業秘密、商標、著作権等の知的財産に関する紛争案件に豊富な経験を有する。また、ライセンス等の知的財産関連契約、営業秘密やデータの管理・保護、職務発明など、広く知的財産に関する案件にアドバイスを行っているほか、農業分野における知的財産に関する案件についても経験を有する。
紛争解決分野については、一般的な民事・商事紛争に係る案件だけではなく、製造物責任に関する紛争、システム開発に関する紛争、行政関連の紛争など様々な分野の紛争を取り扱っている。
日本工業所有権法学会会員、著作権法学会会員、日本ライセンス協会会員及び日本国際知的財産保護協会会員
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