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「有報の総会前開示」をめぐる会社法改正議論の現在地
(2026年2月)
水越恭平
- ファイナンス
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- コーポレート
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
再販売価格の拘束とは、自己の商品を取引相手に販売する際に、取引相手による再販売の価格を定めて維持させるなど、取引相手による再販売価格の自由な決定を拘束することをいう。このような再販売価格の拘束は、日本においては独占禁止法により禁止されている。台湾においては、独占禁止法に相当する競争法関係の法律として公平交易法があり、公平交易法第18条において再販売価格の拘束は禁止されている。このような規制に関し、近時、台湾において公平交易法を所管する主務機関である公平交易委員会がアップルアジア(アップル商品の台湾における販社)によるiPhone販売に関する再販売価格拘束事件に関し、2,000万台湾ドルの過料の支払いを命ずる処分を下した。このケースで公平交易委員会が下した判断は、台湾においてビジネスを展開する日本企業にとっても参考にすべきものであると考えられるので、以下において、当該ケースにおける公平交易委員会の判断を紹介したい。
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