ニュースレター
会社登記手続における法務省の実質的審査の導入(インドネシア)
前川陽一
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
本稿では、台湾で最近なされた法律の改正又は現在予定されている法律の改正のうち、日本企業に比較的関係が深いと思われるものとして、会社法、外国人投資条例及び食品衛生管理法の各改正の概要を紹介したい。
1. 会社法の改正
(1) 外国会社認許制度の廃止
現行の台湾会社法においては、台湾外で設立された外国会社は、台湾政府から認許を受け、かつ、台湾での支店の登記を経ない限り、台湾内で営業をしてはならないとされている(会社法第371条)。また、現行の民法施行細則においては、認許を得た外国法人については、法令の制限内において、台湾における同種の法人と同一の権利能力を有するとされている(民法施行細則第12条)。これらの規定から、台湾の実務では、認許を受けていない外国会社は、原則として、台湾内では権利能力が認められないと考えられている。このため、例えば、台湾で認許を受けていない外国会社は、台湾内で担保権を保有することができず、このような外国会社を担保権者とする担保権登記もできない取扱いとなっている。
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