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最新判例アンテナ 第98回 深刻なセクハラが起きるおそれを否定できない新人育成方法を採用していた会社が、セクハラ行為を繰り返している従業員に対して、一般的なセクハラ防止の取組みを実施するにとどめて、新人育成に携わらせたことが安全配慮義務違反であると認定した事例 (名古屋高判令7.9.10判タ1542号113頁)
(2026年7月)
三笘裕、辻居新平(共著)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
ベトナムに入国する際の査証(ビザ)の取扱いなどについて定めた「ベトナムにおける外国人の出入国、乗継ぎ、居住に関する法律」(法律第47/2014/QH13号。以下「新出入国法」という)が2015年1月1日から施行されている。新出入国法では、外国人出張者や旅行者が短期間のうちにベトナムに複数回入国する場合のビザの免除や、ベトナムでの駐在を開始する駐在員のビザなどについて、従前とは異なる取扱いを規定している。本稿では、新出入国法によってこれまでの取扱いが変更される点のうち、特に実務に与える影響が大きいと思われるものについて紹介する。
ビザ免除要件の変更
ベトナム政府は、日本を含む複数の国の外国人に対して、ベトナムでの滞在期間が15日以内の一定の場合、ベトナムへの入国・滞在につきビザの取得を免除している(一方的査証免除措置)。従前は、かかる免除措置を受けるためには、入国時のパスポートの残存期間が3か月以上あることが求められていたが、新出入国法では、(1)入国時のパスポートの残存期間が6か月以上あることに加え、(2)前回のベトナム出国から30日以上経過していることが求められる。短期間(30日以内)のうちにベトナムに複数回出張するケースや、旅行でベトナムに立ち寄ったうえで例えばカンボジアなどの近隣諸国を訪問し、30日以内に再度ベトナムに入国するようなケースは実際にも少なからず目にするが、今年1月1日以降は、こうしたケースではビザの免除は受けられないことになるため、注意が必要である。
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