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実務解説 加害者にもなり得ることに留意した開示を サイバー攻撃被害発生後の開示における実務上の留意点
(2026年4月)
工藤靖
- サイバーセキュリティ
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- テクノロジー
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
平成27年3月31日、「民法の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」という。)が第189回通常国会に提出された(但し、現時点では、可決成立していない。)。改正法案の内容は、債権法分野を中心に多岐にわたっているが、金融取引として重要な将来債権譲渡も改正法案による改正が予定されている事項のうちの一つである。本ニュースレターでは、改正法案の内容にも触れつつ、将来債権譲渡に関する法的論点を取り上げる。
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