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最新判例アンテナ 第98回 深刻なセクハラが起きるおそれを否定できない新人育成方法を採用していた会社が、セクハラ行為を繰り返している従業員に対して、一般的なセクハラ防止の取組みを実施するにとどめて、新人育成に携わらせたことが安全配慮義務違反であると認定した事例 (名古屋高判令7.9.10判タ1542号113頁)
(2026年7月)
三笘裕、辻居新平(共著)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
労働許可書の取得などベトナムで外国人が就労する場合の要件について規定した新しい政令(政令第11/2016/ND-CP号(以下「政令11号」))が今年の2月3日付けで成立し、今年の4月1日に施行される。政令11号では、労働許可書の取得が不要となる場合として、以下で述べるように、一定の要件を満たす短期就労者が追加されるなど、これまで実務上悩ましい対応を迫られていた問題についても一定の解決指針が示されているように思われる。本稿では、こうした点を含め、政令11号によってもたらされる変更点のうち、実務にも相応の影響があると思われるものをいくつかご紹介したい。
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