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最新判例アンテナ 第98回 深刻なセクハラが起きるおそれを否定できない新人育成方法を採用していた会社が、セクハラ行為を繰り返している従業員に対して、一般的なセクハラ防止の取組みを実施するにとどめて、新人育成に携わらせたことが安全配慮義務違反であると認定した事例 (名古屋高判令7.9.10判タ1542号113頁)
(2026年7月)
三笘裕、辻居新平(共著)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
労働許可書について定めた新しい通達(通達第40/2016/TT-BLDTBXH号。以下「通達40号」)が2016年10月25日付けで成立し、同年12月12日に施行された。労働許可書については、政令第11/2016/ND-CP号(以下「政令11号」)が同年4月1日に施行されているが(政令11号の概要については「NO&T Asia Legal Update」第36号(2016年3月)参照)、施行から半年以上を経過しても政令11号の施行細則は出されず、政令11号の運用にはいくつかの不明確な点が存在した。通達40号は、政令11号の施行細則として、こうした不明確な点について明確にすることが期待されていたが、以下に述べるとおり必ずしも期待に応えられていない部分も少なくないように思われる。本稿では、実務にも相応の影響があると思われる点をいくつかご紹介したい。
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