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時言 労基法19条1項 「療養のために休業する」の解釈
(2025年11月)
神田遵
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
インドネシア労働法(以下「労働法」という。)は、一定の事由に基づく労働者の解雇を禁じる規定を設けており、その解雇禁止事由の1つとして「労働者が社内の他の労働者と血縁関係又は婚姻関係を有すること」を挙げている(労働法153条1項f。以下では本稿の主題である婚姻のケースを念頭に述べる。)。もっとも、これには但書による例外が設けられており、雇用契約、労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)に別途定めがある場合には、上記事由に基づく解雇も可能である旨規定されている。
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