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ニュースレター

中国の監察法について

著者等
李紅

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第62号(2018年5月)
業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2018年3月11日に、中国第13期全国人民代表大会(全人代、日本の国会に相当)第1回会議において憲法改正案が可決された。この憲法改正のポイントの一つとして、全公職者の汚職を取り締まる「監察委員会」を国家機構として追記し、これにより、人民代表大会の下で「一府一委二院」という権力構造が確立された。また、3月20日には「中華人民共和国監察法」(以下「監察法」という)が可決され、同日から施行された。その後、同月23日に、国家監察委員会の発足除幕式が行われ、全中国に各レベルの監察委員会が設置された。

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