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『合二為一』外商投資企業関連手続のさらなる簡素化(中国)

著者等
若江悠

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第63号(2018年6月)
業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

中国政府は、2018年6月30日より、中国に設立される外資企業(中国では外商投資企業と呼ばれる)に関する手続をより一層簡素化する。
かつては、日本企業を含む外国法人が中国に外商投資企業を設立する場合、業種を問わず、まず商務部門の審査認可を受け、批准証書を取得する必要があり、そうしてはじめて、内資企業と同様に工商局における工商登記を行い、営業許可証を取得することができた。その後の持分譲渡による出資者変更や定款変更等についても、その都度、審査認可が必要であった。

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