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譲渡担保法による動産譲渡担保権の実行 ―執行官事務との関係を中心として―
(2026年4月)
山本和彦
- 事業再生・倒産
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
シンガポール政府は、シンガポールを国際的な倒産・債務整理手続拠点とすることを目指して改革を進めている。シンガポールにおいて会社に適用される倒産手続はシンガポール会社法(Companies Act)の中に規定されているが、倒産・債務整理手続改革の一環として、2017年に会社法の倒産手続に関する規定が大きく改正され、スキーム・オブ・アレンジメント(Scheme Of Arrangement)及び更生管財手続(Judicial Management)の制度変更などが行われた。
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