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最新判例アンテナ 第96回 国立大学非常勤講師の労働契約法上の労働者性を肯定した事例(東京高判令8.1.15労働判例ジャーナル168号1頁)
(2026年5月)
三笘裕、平松慶悟(共著)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
2019年3月8日に、経済産業省による『「攻めの経営」を促す役員報酬~企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引~』(以下「役員報酬の手引き」)が改訂された。平成31年度税制改正は織り込まれていないが、本年の定時株主総会や役員報酬の設計に有用な情報が含まれているため解説する。
また、平成31年度税制改正により、業績連動給与の損金算入要件として、従前、算定方法の決定について、指名委員会等設置会社において、業務執行役員が報酬委員会の委員でないことが要件とされ、導入の阻害要因となっていたが、当該要件が削除され、代わりに(1)報酬委員会の委員の過半数が独立社外取締役であること及び(2)委員である独立社外取締役の全員が業績連動給与の決定に賛成していること等の要件が加えられ、利用が促進されることが期待される。
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