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最新判例アンテナ 第98回 深刻なセクハラが起きるおそれを否定できない新人育成方法を採用していた会社が、セクハラ行為を繰り返している従業員に対して、一般的なセクハラ防止の取組みを実施するにとどめて、新人育成に携わらせたことが安全配慮義務違反であると認定した事例 (名古屋高判令7.9.10判タ1542号113頁)
(2026年7月)
三笘裕、辻居新平(共著)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
ベトナムにおいて汚職はいまだ根深い問題であり、国際的なNGO団体(トランスペアレンシー・インターナショナル)による汚職認識指数でもベトナムは117位にランクされている(ちなみに日本は18位にランクされている)。こうした中、2018年11月20日付けで新しい汚職防止法(法律36/2018/QH14号。以下「新法」)が成立し、現行の汚職防止法(法律55/2005/QH11号(法律27/2012/QH13号により改正))に置き換わる形で、2019年7月1日に施行される。現行の汚職防止法では、専ら政府機関側の汚職防止体制の構築について規定されているが、新法では、これに加え、民間企業側にも汚職防止に向けた各種義務が課されており、その内容は、今後のベトナム子会社におけるコンプライアンス体制を検討する上でも念頭においておくべき内容を含んでいるように思われる。本稿では、こうした観点から実務上重要と思われる点に焦点を当てつつ、新法についてご説明したい。
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