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「ビジネスと人権」に関する行動計画改定の意義 ―日本企業への影響および留意点を踏まえて
(2026年2月)
辻野真央(角真央)
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
Publication
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
2019年12月13日、米国の司法省(Department of Justice、「DOJ」)は、米国の輸出規制又は経済制裁に基づく取引規制に違反した企業について一定の要件の下で罰金刑の免除を認める方針を定めた「企業に対する輸出管理・経済制裁の執行方針」(Export Control and Sanctions Enforcement Policy for Business Organizations、「本方針」)を公表しました。本方針は、米国の輸出規制又は経済制裁への潜在的な違反を認識した企業が、(1)その違反を自主的に開示し、(2)DOJに対して全面的に協力し、(3)適時かつ適切な是正を行ったと認められる場合、原則として不起訴合意(non-prosecution agreement)により罰金刑が免除されることを推定する旨を定めています。
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