ニュースレター
「ビジネスと人権」に関する行動計画改定版の公表
福原あゆみ、辻野真央(角真央)(共著)
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
Publication
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
英国重大不正捜査局(Serious Fraud Office、以下「SFO」といいます。)は、2020年1月に「コンプライアンス・プログラムの評価(Evaluating a Compliance Programme)」(以下「評価ガイダンス」といいます。)を公表し、企業のコンプライアンス・プログラムの評価に関する指針を明らかにしました。
SFOは企業犯罪に対して、不起訴とするか、訴追猶予合意(Deferred Prosecution Agreement、以下「DPA」といいます。)により解決するか、有罪判決を求めるかといった判断について裁量を有しています。このような判断に関する考慮要素は公表されたガイダンス等に示されており、捜査対象となった企業は、SFOによりそのコンプライアンス・プログラムを評価されることとなります。
近年、実効的なコンプライアンス・プログラムを整備・運用することが企業不祥事の予防において重要な役割を果たすとグローバルに認識されており、日本の規制当局や企業の関心も高まっています。そこで、本稿では、今回SFOが公表した評価ガイダンスの要点を概説します。
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