ニュースレター
「対内直接投資審査制度等のあり方についての答申」の公表 ― 外為法(対内直接投資審査制度)改正の方向性 ―
大澤大、高村真悠子、木谷達由(共著)
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- M&A/企業再編
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
2021年12月17日、米国商務省産業安全保障局(the U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security)は、米国の国家安全保障上懸念のある個人・法人等のリストであるエンティティ・リストに37の主体を追加するための最終規則(以下、「本最終規則」といいます。)を公表しました※1。本最終規則は即日効力を生じるものとされており、追加された主体の内訳は、中国、ジョージア、マレーシア、トルコの主体が含まれています。
本ニュースレターではこのエンティティ・リストのアップデートについて簡単に紹介します。
エンティティ・リストとは、米国輸出管理規則(Export Administration Regulations、以下「EAR」といいます。)のもとで整備されている、米国の国家安全保障や外交政策に反する活動に関与していると考えられる個人、法人及び団体等のリストのことをいいます※2。エンティティ・リストでは、エンティティ名とともに、当該エンティティに対して輸出等を行う際に許可の対象となる品目・当該エンティティに対する輸出等の許可が申請された場合の当局の検討方針等がリストの形式で整理されています。こうしたエンティティ・リスト掲載者への輸出規制は、購入者、中間荷受人、最終荷受人又はエンド・ユーザー等の立場で当該エンティティ・リスト掲載者が取引に関与する場合に適用されます。なお、エンティティ・リスト掲載者との取引における留意点については、「米国輸出管理規制アップデート~エンティティ・リストの更新とFAQsの公表~」(NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報 No. 53)で解説しています。
今回エンティティ・リストに追加された主体と追加の理由については、以下のように公表されています。
| 主体 | 追加の理由 |
|---|---|
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今回の指定に関し、ジーナ・レモンド米国商務長官は、「バイオテクノロジーや医療革新を科学的に追求することで人々の命を救うことができる。残念ながら、中国はこれらの技術を、その国民に対する統治や民族的・宗教的少数者の抑圧のために使用している。私たちは、医療科学・バイオテクノロジーの革新をサポートする米国原産品・技術・ソフトウェアが、米国の国家安全に反して流用されることを許すことはできない。」「米国は、中国及びイランによる、人類の繁栄を助ける手段を世界の安全と安定を脅かす道具に変える試みに対しては断固とした態度をとり続ける」と声明を発表しています。
本ニュースレターで以前ご紹介した※4近時のエンティティ・リストの更新においても中国政府による先端技術を用いた新疆ウイグル自治区の監視に加担したとされる企業がエンティティ・リストに追加されており、米国政府として、中国との外交政策として必要な制裁・輸出管理の運用を行う意思を引き続き見て取ることができます。エンティティ・リストを含むEARの他にも、「米国政府によるHUAWEI製品等の排除~国防権限法889条の施行~」(NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報 No. 50)でご紹介した米国国防権限法等日本企業にも影響のある米国法上の規制は存在しますので、最新の情報については引き続き動向に注視し、本ニュースレターでも紹介させていただきます。
※3
米国財務省外国資産管理局(the U.S. Department of Treasury’s Office of Foreign Asset Control、OFAC)が公表している、国家の安全保障を脅かすものと指定した国や法人、自然人などを経済制裁の対象とするリスト(SDNリスト、Specially Designated Nationals and blocked Persons)において、対象とされている主体を意味します。
※4
上述のNo.53のほか、「米国輸出管理規制アップデート~エンティティ・リストの更新~」(NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報 No. 60)もご参照ください。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。
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