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最新判例アンテナ 第92回 外貨建取引によって実現した為替差益による所得の把握において基準とすべき通貨は邦貨であると判断された事例(東京地判7.2.5LEX/DB 25616570)
(2026年1月)
三笘裕、平松慶悟(共著)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
NO&T Asia Legal Update 第94号(2021年1月)及び第100号(2021年7月)において、フィリピンにおける小売自由化法(the Retail Trade Liberalization Act of 2000)の改正動向を紹介した。小売業における外資規制を大幅に緩和する方向での改正法案の国会審議が当時最終段階を迎えつつあったところであるが、その後両院協議会における同改正法案の最終案作成、同年9月の上院、下院での最終承認を経て、12月10日にドゥテルテ大統領による署名がなされ、ついに小売自由化法を改正する法律(共和国法11595号。以下「改正法」という。)が成立するに至った。
フィリピンでは長らく小売業への外資参入が完全に禁止されており、2000年に施行された小売自由化法の下でも比較的厳しい外資規制が設けられていたため、小売業への参入を検討しつつもこれを見送ったり、フランチャイズやライセンス等の他の手法を模索したりする外国投資家の例も見られたところである。今般の改正によって、外資参入時に求められる資本金や投資額の水準が引き下げられ、また既にフィリピン国外で小売業の実績のある大規模な事業者でないと充足が困難であった各種要件が撤廃される等、これまでの高い参入障壁が大幅に緩和されることから、外国投資家にとってはフィリピン小売業への投資を改めて検討する契機になり得ると思われる。そこで以下では、改正法による小売自由化法の主な改正ポイントを紹介する。なお、改正前の内容や、上院法案(1840号)の内容が改正法でも維持されている箇所は既に前稿でも紹介済みであるが、一覧性の観点から重複を厭わず本稿でも改めて記載している。
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