ニュースレター
【速報】いわゆる「応用美術」の著作物性についての判断を示した最高裁判決(令和8年4月24日)
東崎賢治、羽鳥貴広、加藤希実(共著)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
令和4年5月18日、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(令和4年法律第43号)(以下「本法律」又は「法」ということがあります。)が公布されました。本法律は、次のような背景で策定されました。
すなわち、近年の新型コロナウイルス感染症の世界的流行、大規模なサイバー攻撃や国際テロの増加等による国際情勢の複雑化やAI等の革新的技術の研究開発の進展等を踏まえて、各国において、産業基盤強化を支援し、機微技術の流出防止などの経済安全保障関連施策が強化されてきました※1。このような状況を踏まえて、我が国においても、経済安全保障の推進が最重要課題の1つとされ、下記表1のとおり、議論が重ねられました。そして、この議論を踏まえて、本法律が制定されました。
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