ニュースレター
インドにおける不動産投資信託等
洞口信一郎、石井爽真(共著)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
10月31日、不動産事業法改正草案(以下「改正草案」という。)が公表され、現在パブリックコメントが募集されている。順調にいけば、来年10月の国会を経て、2024年1月の施行が予定されている。
不動産事業法は、建物・住宅等の不動産の取引に関する事業と、関連するサービスに関する事業について規制する法律である。ベトナムにおいては、日本と同様に、土地と建物は別個の資産として独立に取引の対象となる(ただし、土地は全て国有財産であり私人による所有は認められないため、土地使用権が取引対象となる)。土地使用権の取引が、その取得形態が国からの賃借・割当のいずれであっても厳格に制限されていることに比べれば、建物については、外資企業による所有・取引について比較的門戸は開かれている。ただ、依然として、外資企業が不動産事業を行おうとする場合には、一定の分野の事業しか認められないという外資規制や、事業にあたり最低資本金(200億ベトナムドン(約1億円))が要求される等の条件があり、不動産事業は、外資企業にとって参入するハードルが高い分野であった。一方で、経済発展を続けるベトナムでの不動産取引の需要は高く、外資企業としても、関連サービスを含む市場参入についての注目度は高い。
そのような状況での改正草案の公開であり、どのような内容が規定されるのか、注目が集まっていた。なお、ベトナムでは、概ね10年を目処に法律の見直しが行われることが多く、現行不動産事業法(以下「現行法」という。)は、2015年7月1日に施行されていることから、定期的な見直しの一環と考えられ、特段大きな社会問題等を背景とした法改正ではない。
もっとも、現行法は、昨年、新投資法の制定にあわせ、不動産事業会社の最低資本金制度が廃止される等、大きな改正が行われたばかりであった。また、この改正を受け、本年3月1日に政令02/2022/ND-CP号(以下「政令02号」という。)が施行され、不動産事業の実施にあたり新たな情報開示規制が求められた。これらの法令はまだ施行されたばかりであり、改正草案にもその内容が受け継がれている。
改正草案は、現行法より17条多い全99条から成り改正内容も多岐に渡るが、以下、特に外資企業に影響があると思われる点について解説する。
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