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法テックの開拓に高評価 FT弁護士表彰 長島・大野・常松の板谷氏ら受賞
(2026年7月)
堀内健司、板谷隆平(コメント)
- 税務
- テクノロジー
- AI・ロボット
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
近年、ブロックチェーン技術を基盤とする分散化されたネットワークを特徴とするweb3が大きな注目を集めており、web3に関して様々なビジネスが拡大し、新たなデジタル経済圏が構築されることが期待されている。そのweb3に関して、日本で新たなビジネスを起業するにあたって大きな障害になっているのが、「活発な市場が存在する暗号資産」に関する法人税の期末時価評価課税である。令和4年12月16日に公表された自由民主党及び公明党の令和5年度税制改正大綱※1において、発行した法人が自ら保有するトークンについては期末時価評価課税の対象から除外する方針が示された。本改正は、暗号資産やNFT等の日本におけるトークンビジネスのための環境整備にとって大きな前進であり、トークンビジネスを行っている(又はこれから行うことを検討している)多くの企業にとっての関心事と思われるため、以下紹介する。
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