論文/記事
DD費用を巡る東京地裁判決を踏まえた実務対応の整理 東京地裁令和8年2月18日判決
(2026年6月)
平川雄士
- 税務
- 紛争解決
- 税務アドバイス・プランニング
- 税務争訟
Publication
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
近年、ブロックチェーン技術を基盤とする分散化されたネットワークを特徴とするweb3が大きな注目を集めており、web3に関して様々なビジネスが拡大し、新たなデジタル経済圏が構築されることが期待されている。そのweb3に関して、日本で新たなビジネスを起業するにあたって大きな障害になっているのが、「活発な市場が存在する暗号資産」に関する法人税の期末時価評価課税である。令和4年12月16日に公表された自由民主党及び公明党の令和5年度税制改正大綱※1において、発行した法人が自ら保有するトークンについては期末時価評価課税の対象から除外する方針が示された。本改正は、暗号資産やNFT等の日本におけるトークンビジネスのための環境整備にとって大きな前進であり、トークンビジネスを行っている(又はこれから行うことを検討している)多くの企業にとっての関心事と思われるため、以下紹介する。
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