ニュースレター
防衛装備移転三原則及び運用指針の改正と対外投資規制への影響
鹿はせる、洲脇結衣(共著)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
米国政府は2022年12月23日、H.R.7776 – James M. Inhofe National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023※1(以下、「23年度版国防権限法」といいます。)を成立させ、その5949条において、政府機関による一定の中国製半導体製品等の使用を禁止することとしました。米国では既に、2019年度版の国防権限法※2(以下、「19年度版国防権限法」といいます。)889条により、政府機関がHuawei等一定の中国企業の製造に係る映像監視機器及び通信機器並びにそれらを使用して提供される通信サービス及び映像監視サービスを利用等することを禁止しております。23年度版国防権限法はパートAとパートBから成り、一定の中国企業が製造する半導体製品及びサービスについて、19年度版国防権限法と類似の禁止措置を導入するものですが、19年度版国防権限法の禁止措置とは大きく異なる点もあり、本ニュースレターではその点も含めて23年度版国防権限法の概要を紹介します。
なお、23年度版国防権限法の施行日は2027年12月23日となっており、同法を施行するための規則が2025年12月23日までに公表される予定です。
23年度版国防権限法5949条に基づく規制のうち、いわゆるパートAは、政府機関(executive agency)が規制対象半導体製品又はサービス(covered semiconductor products or services)を含む(include)電子部品、製品又はサービスを調達・入手し、又は調達・入手するための契約を延長・更新することを禁止しています※3。規制対象半導体製品又はサービスとは、以下のものをいいます※4。
19年度版国防権限法889条におけるパートAが、規制対象の映像監視機器及び通信機器等をシステムの実質的若しくは必要不可欠な構成要素又はシステムの重大な技術として使用している設備、システム又はサービスを禁止の対象としているのに対して、23年度版国防権限法5949条のパートAにはそのような限定的な要件は付されていません※6。
23年度版国防権限法5949条に基づく規制のうち、いわゆるパートBは、政府機関(executive agency)が規制対象半導体製品又はサービス(covered semiconductor products or services)を含む(include)電子部品又は製品を使用する(use)電子部品又は製品を調達・入手するために事業者と契約を締結(又は延長若しくは更新)することを禁止しています※7。ただし、規制対象半導体製品又はサービスを重要なシステム(critical system)以外のシステムにおいて含んでいる(include)にすぎない製品又はサービスについては、パートBの適用対象から除かれます※8。
パートAの書きぶりと比べると、パートBでは規制対象半導体製品又はサービスを「含む」製品等を「使用」する製品等も対象となっており、適用範囲が広いように読めますが、「含む」(include)や「使用」(use)については定義されていません。また、パートAは政府機関に提供される電子部品、製品及びサービスを対象としているのに対して、パートBは政府機関に提供される電子部品又は製品のみを対象としており、サービスが含まれていません。これらの文言の違いがどのようにパートAとパートBの適用範囲に影響するかについては、現時点では明確ではありません。
もっとも、規制対象半導体製品又はサービスが重要なシステムに含まれる場合に限定されている点においては、パートBはパートAよりも適用範囲が制限されているといえます。ここでいう重要なシステムとは、以下に掲げるシステムをいいますが、日常的な行政及び事業に用いられるシステム(ペイロール、ファイナンス、物流及び人材管理等)は含まれません※9。
23年度国防権限法5949条パートBの規制は19年度国防権限法889条パートBと文言上類似しており、19年度国防権限法で導入された映像監視機器及び通信機器に係る規制の半導体版という側面を有していますが、以下の通り重要な違いもあります。
19年度国防権限法889条パートBにおいては、政府機関と契約する事業者自身が、規制対象映像監視機器又は通信機器をシステムの実質的又は必要不可欠な構成要素又はシステムの重大な技術として使用してはならないとされていました。そのため、政府機関と契約する事業者は自社で使用する機器を点検の上、規制対象機器があれば使用を停止する必要があり、関係企業に大きな影響を与えました。
一方、23年度国防権限法5949条パートBでは、政府機関と契約する事業者が規制対象半導体製品又はサービスを使用することは禁止されておらず、政府機関に供給する製品や部品が規制対象半導体製品又はサービスを含む製品や部品を使用していなければ良いこととなっています。したがって、政府機関に製品又は部品を提供する事業者は、2027年12月23日の施行日までに、当該製品又は部品について、規制対象半導体製品又はサービスを含む製品又は部品が使用されていないかを点検し、該当する場合は別の製品又は部品に交換等する必要があります。
23年度国防権限法5949条は2027年12月23日に施行されますが※10、関連する施行規則がFederal Acquisition Regulatory (FAR) Councilにより2025年12月23日までに制定される予定です※11。施行規則では、以下の内容が盛り込まれることになっています※12。
以上の通り、23年度国防権限法5949条の施行規則は、電子部品等のサプライチェーン上の各事業者に規制対象半導体製品又はサービスの使用がないかを積極的に確認する義務を課し、使用がない旨を政府機関に表明させることで、違反した場合の是正費用等を事業者の責任及び負担とすることを内容としています。ただし、各事業者は、規制対象事業者が規制対象半導体製品又はサービスを使用していないと表明していればそれに依拠することができるため、部品等の購入先が規制対象事業者である場合はかかる点の表明を要請することで、23年度国防権限法5949条への抵触を避けることになると考えられます。
規制対象半導体製品又はサービスに関する禁止措置は2027年12月23日からその効力を生じますが、その前に使用された規制対象半導体製品又はサービスについては、効力発生後も取り除く必要はありません※14。したがって、政府機関に製品等を供給する事業者は、約5年間新たな禁止措置に対応するための猶予期間があることになります。
23年度国防権限法5949条に対応するための方策の詳細については、FAR Councilが2025年12月23日までに制定する施行規則の内容を待つ必要がありますが、現時点で判明している上記の情報から、猶予期間中に以下のような事項への対応が求められるといえます。
上記の対応事項は2023年12月23日までに公表される施行規則の内容次第で変動し得るため、引き続きFAR Councilの動向を注視する必要があります。
※2
2019年度版の国防権限法について、詳しくは当事務所のNO&T U.S. Law Update No.50 「米国政府によるHUAWEI製品等の排除~国防権限法889条の施行~」をご覧ください。
※3
23年度版国防権限法5949条(a)(1)(A)
※4
23年度版国防権限法5949条(j)(3)
※5
23年度版国防権限法5949条(j)(5)
※6
19年度版国防権限法889条(a)(1)(A)
※7
23年度版国防権限法5949条(a)(1)(B)
※8
23年度版国防権限法5949条(a)(2)(B)
※9
23年度版国防権限法5949条(j)(4)
※10
23年度版国防権限法5949条(c)(1)
※11
23年度版国防権限法5949条(c)(2)
※12
23年度版国防権限法5949条(h)
※13
23年度版国防権限法5949条(j)(2)
※14
23年度版国防権限法5949条(a)(2)(A)(i)(ii)
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。
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