ニュースレター
EU強制労働製品禁止規則(FLR)に関するガイドラインの発行と企業に求められるサプライチェーン管理
福原あゆみ
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
2022年9月15日、米国司法省(以下「DOJ」といいます。)の副司法長官であるLisa Monaco氏は、司法省の刑事執行に関する追加的なメモランダム(“Further Revisions to Corporate Criminal Enforcement Policies Following Discussions with Corporate Crime Advisory Group”)(以下「本メモランダム」といいます。)を発表しました※1が、DOJ全体に適用されるポリシーである本メモランダムの中で、Monaco氏は、「企業犯罪を訴追するすべての部門は、自主申告を促すプログラムを持つことになる」と指摘し、自主申告に関して正式なポリシーのない部門は、当該ポリシーを起案する必要がある旨を述べていました※2。本メモランダムの上記記載を踏まえ、DOJの環境・天然資源局(”Environment & Natural Resources Division”)環境犯罪課(”Environmental Crimes Section”)(以下「ECS」といいます。)は、2023年3月2日に、DOJの個別部門として初めて、所管事項である環境規制違反に関する自主申告ポリシー(”Voluntary Self-Disclosure Policy”)(以下「本ポリシー」といいます。)を改定(以下「本改定」といい、本改定後の本ポリシーを「本改定後ポリシー」といいます。)しました。本改定は、1991年7月1日に本ポリシーが制定されて以降初めて行われた改定であり※3、今後、ECSは、企業による環境犯罪に関する自主申告やその後の対応等の評価を、本改定後ポリシーに従って行うことになります。ESGが重視され、環境規制の厳格化が進んでいる昨今、日本企業においても、環境規制に抵触してしまった場合の対応を検討するに際して、本改定後ポリシーの内容を理解しておくことは重要であるため、本稿では、本改定後ポリシーの内容を紹介し、日本企業として対応すべき事項等について考察します。
ニュースレター
NO&T Compliance Legal Update ~危機管理・コンプライアンスニュースレター~ No.125(2026年7月)
福原あゆみ
ニュースレター
NO&T Technology Law Update ~テクノロジー法ニュースレター~ No.91/NO&T Compliance Legal Update ~危機管理・コンプライアンスニュースレター~ No.124(2026年7月)
殿村桂司、工藤靖、早川健、犬飼貴之(共著)
論文/記事
旬刊商事法務 2026年6月5日号(No.2424)
(2026年6月)
眞武慶彦
ニュースレター
NO&T Technology Law Update ~テクノロジー法ニュースレター~ No.88/NO&T Compliance Legal Update ~危機管理・コンプライアンスニュースレター~ No.123(2026年6月)
殿村桂司、工藤靖、早川健、犬飼貴之(共著)