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【速報】中国:個人情報の越境移転の規制緩和なるか~データの越境移転の促進及び規範化規定(パブコメ版)の公表~

著者等
川合正倫艾蘇(共著)

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Data Protection Legal Update ~個人情報保護・データプライバシーニュースレター~ No.37/NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.166(2023年10月)
関連情報

ニュースレター
【速報】中国:個人情報の越境移転の規制緩和 ~データの越境移転の促進及び規範化規定の施行~(2024年3月)
個人情報保護・プライバシー 2024年の振り返りと2025年の展望 ~東アジア編~(2025年2月)

特集
個人情報保護・データプロテクション

業務分野
キーワード

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 2023年9月28日に、「データの越境移転の促進及び規範化規定」のパブコメ版(以下、「本規定案」という。)が公表され※1、これまで一律に厳格な対応が求められていた個人情報やデータの越境移転の規制緩和が図られる内容が含まれていることで大きな注目を集めている。

 現行法上は、中国域内で収集した個人情報又は重要データを域外に移転させる場合には、主管当局※2による安全評価(以下、「安全評価」という。)※3 、主管当局の規定に従う専門機構による個人情報保護の認証(以下、「保護認証」という。)※4、又は主管当局の定める標準契約の締結(以下、「標準契約」といい、安全評価及び保護認証と総称して「事前手続」という。)※5のいずれかの手続を行う必要があるとされている※6。本規定案は、事前手続を経ずに個人情報やデータを中国域外に移転することができる場面を示しており、個人情報取扱者が個人情報の越境移転に関して負う事務負担が大きく軽減されることが期待される。

 特に、越境移転する個人情報の数量が1万人未満となることが見込まれる一般的な外資系企業において、標準契約の締結が不要となるとされている点については、実務への影響が大きい。

 なお、重要情報インフラ運営者による越境移転については、既存の法令に従うとされている(本規定案8条)。

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