ニュースレター
DD費用の法人税法上の取扱いについての初の司法判断―東京地裁令和8年2月18日判決―
平川雄士
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
12月14日に公表されました与党の令和6年度税制改正大綱においては、地方税たる法人事業税の外形標準課税につき、重要な改正が行われることとされています(76~77ページ)。外形標準課税に係る改正内容は、大きく分けて、「減資への対応」と「100%子法人等への対応」の2点です。その意義等について、大綱の記載から合理的に読み取れる限りにおいて、解説します。
以下については、あくまでも一般論であるとともに、最終的には今後公表される法律案及び政省令案に照らして確認する必要があります。また、大綱の公表から間もない現時点で、大綱の文言をなぞるだけの通り一遍のものに終始することのないよう、敢えてできるだけ踏み込んだ解説を試みておりますことから、ウェブサイトでの公表後も断りなく随時修正する可能性があります。ご理解をお願いいたします。
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