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最新判例アンテナ 第99回 議決権の代理行使における株主本人確認方法として、株式取扱規則に基づき全株懇確認指針に従った証明資料等の提出を求めることは、過度に厳格なものでなく許容されるとした事例(大津地判令7.5.27金判1739号40頁)
(2026年8月)
三笘裕、奥崎貴大(共著)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
仲裁は裁判所における訴訟と並ぶ主要な紛争解決方法の1つであり、国際的な取引やプロジェクトに関してよく用いられる。日本企業を含め外国の企業がインドにおけるプロジェクトに関してインド企業との間で紛争に直面するとき、関係する契約書には往々にしてシンガポールを仲裁地とする仲裁合意が含まれている。シンガポール国際仲裁センター(SIAC)の年次報告によれば、例年、シンガポール以外の国の企業の中でSIAC仲裁の当事者となる件数が多い最上位層にインド企業が挙がる。
シンガポール国際商事裁判所(SICC)の2024年1月31日付け判決※1(以下「本判決」という)の事案は、シンガポールの仲裁で敗訴したインド企業によって提起された仲裁判断取消訴訟である。仲裁は訴訟と異なり一審制で控訴や上告がなく、合意された仲裁地(例えば、シンガポール)の裁判所は、限られた法定の取消事由がある場合にのみ仲裁判断を取り消すことができる。インド企業は、仲裁合意が偽造された、署名者に権限がなかったという主張に望みを賭けて仲裁判断の取消を求めたが、SICCは訴訟開始から1年以内にこれらの主張を排斥した。なお、本判決後、インド側でもインド企業に対する執行手続の展開が見られる。
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(2026年8月)
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