ニュースレター
公益通報者保護法の改正を踏まえ、企業の内部通報窓口とグリーバンス・メカニズムの設計・運用はどうあるべきか
福原あゆみ
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
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ニュースレター
公益通報者保護法改正を見据えた「公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱い」の認定について(2025年8月)
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
内部通報制度等の実効性向上を目的として2020年6月に改正された現行の公益通報者保護法(平成16年法律第122号、以下「改正法」といいます。)は、2022年6月の施行から間もなく2年を迎えようとしています。もっとも、施行後に実施された同法に関する各種実態調査結果からは、事業者・利用者の双方において制度に関する理解が十分に浸透しておらず、必要な体制の整備が適切にできていない事業者も少なくないことが確認されています。こうした現状を踏まえ、消費者庁は、「民間事業者等における内部通報制度の実態調査」(以下「事業者調査1」といいます。)及び「民間事業者における公益通報者保護法に関する認知度調査(以下「事業者調査2」といい、事業者調査1と併せて「事業者アンケート」といいます。)を実施し、2024年4月18日、その結果を公表しました。
そこで、本稿では、改正法の概要を改めて確認した上で、事業者アンケートを含む近時の実態調査結果や行政指導の状況を踏まえた実務対応上のポイントについて概説します※1。
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