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最新判例アンテナ 第99回 議決権の代理行使における株主本人確認方法として、株式取扱規則に基づき全株懇確認指針に従った証明資料等の提出を求めることは、過度に厳格なものでなく許容されるとした事例(大津地判令7.5.27金判1739号40頁)
(2026年8月)
三笘裕、奥崎貴大(共著)
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日本企業への影響はあるか?(下)―インドにおけるSBO報告に関する義務違反に基づく制裁―(2024年8月)
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
インドの登記局(Registrar of Companies)は、2024年5月22日付命令により、米国のMicrosoft CorporationのCEOであるSatya Nadella氏、米国のLinkedIn CorporationのCEOであるRyan Roslansky氏、並びにインドのLinkedIn Technology Information Private Limited及び同社の取締役らに対して制裁を科した。また、登記局は、同年6月12日付命令により、Samsung Display Noida Private Limited及びSamsung SDI India Private Limited並びに両社の取締役らに制裁を科した。これらの制裁は、いずれも、制裁対象者が、インド会社法(Companies Act, 2013)第90条に規定される重要な実質的支配者の報告制度(SBO報告制度)に関する義務に違反したと登記局が認定したことによる。これらの命令の射程範囲によっては、例えば、日本企業が出資しているインドの会社やその取締役等が制裁対象になったり、インドの会社に出資している日本企業の代表取締役等の個人が制裁対象となったりする可能性があるなどの影響があり得る。NO&T Asia Legal Updateの本号及びインドに関する次号では、インドのSBO報告制度及び登記局の制裁の概要に触れる。
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