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外国人雇用に関する新規則と駐在実務への影響(フィリピン)

著者等
坂下大

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.240(2025年7月)
業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 日系企業の従業員(日本人を含む、フィリピンにおける外国人)がフィリピンに駐在する際、現地の就労許可及び滞在許可としてのビザ(査証)の取得が準備初期における重要なステップとなる。この点、駐在員が取得するべき就労許可及びビザとして、雇用労働省(DOLE)の所管する外国人の雇用許可(AEP)、及び、入国管理局が所管する雇用ビザ(9(g)ビザ)が必要になるケースが多いと思われる(但し、駐在先が外資規制業種を行う企業やPEZA登録企業である等、他の種類の手続が代替的又は追加的に必要となる場合がある点には留意されたい。)。近時、上記AEPの取得に関する制度が改正され、フィリピン駐在の実務にも影響が生じると思われることから、本稿ではその内容を紹介する。

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