※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
はじめに
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「宇宙活動法」といいます。)は、日本における人工衛星等の打上げと人工衛星の管理にかかる許可制度や人工衛星等の落下等により生ずる損害に関する制度等を規定する法律として2018年に施行されました。近年、技術進歩に伴い、現行の宇宙活動法では対応できない新たな宇宙活動が出現しつつあり、2024年に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)2024」において、「民間企業による新たな宇宙輸送等を実現可能とするため、宇宙活動法の改正を視野に、令和6年度内に制度見直しの考え方を取りまとめる。宇宙開発戦略本部を司令塔とし、世界的な宇宙利用の拡大に対応した円滑な審査を可能とする体制を整備する」ことが決定されました。
2024年9月以降、内閣府の宇宙政策委員会に設置された「宇宙活動法の見直しに関する小委員会」において宇宙活動法の見直しの基本的方向性について議論が行われ、2025年3月に「宇宙活動法の見直しの基本的方向性 中間とりまとめ」が公表されました。その後、同小委員会に「宇宙活動法改正ワーキンググループ」(以下「宇宙活動法改正WG」といいます。)が設置され、中間とりまとめにおいて改正に向けた検討事項として示された事項について法技術的事項の検討が行われてきました。そして、宇宙活動法改正WGは、2025年12月9日に「宇宙活動法の見直しの基本的方向性 最終とりまとめ」(以下「本最終とりまとめ」といいます。)を公表し、法制度上の観点から具体的にどのような制度設計を行うべきかについてまとめています。本ニュースレターでは、本最終とりまとめのポイントについて解説します。
本最終とりまとめの概要
1. はじめに
本最終とりまとめでは、中間とりまとめにおいて改正に向けた検討事項として示された事項について、①早急に法改正を行うべき事項、②早急に法改正を行うべきであるものの更なる論点整理が必要な事項、③施行規則や審査基準の改正等により実現を図るべき事項及び④更なる検討が必要な事項の4段階に分けて、記載されています。具体的には下記の図をご参照ください。
(本最終とりまとめの全体像)
2. 早急に法改正を行うべき事項について
(1) 多様化する打上げ形態と宇宙活動法における許可対象のあり方
近年、宇宙の開発や利用に新規に参入する事業者が急増し、技術革新の進展や開発競争の激化による打上げ費用の低廉化等が進み、宇宙活動法が施行された2018年当時には想定されていなかった様々な形態によるロケットの打上げが実施されるようになってきています。本最終とりまとめでは、現行の宇宙活動法の許可対象には含まれていない又は含まれるか明らかではないものの、現行法が「人工衛星等の打上げ」として捕捉する人工衛星を搭載したロケットの打上げと同等の危険性があることから、以下の打上げ形態について宇宙活動法の許可対象とすべく、早急に法改正を行うべきであると整理されています。
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人工衛星もダミーペイロード※1も搭載しないロケット単体の打上げ
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ダミーペイロードのみを搭載したロケットの打上げ
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モニュメントや遺骨等を納めたカプセルなどの現行法上の「人工衛星」に該当するか必ずしも明らかではない物体の打上げ
現行法上、「人工衛星」は「地球を回る軌道若しくはその外に投入し、…使用する人工の物体」※2と定義され、「人工衛星等の打上げ」は「自ら又は他の者が管理し、及び運営する打上げ施設を用いて、人工衛星の打上げ用ロケットに人工衛星を搭載した上で、これを発射して加速し、一定の速度及び高度に達した時点で当該人工衛星を分離すること」※3と定義されています。①人工衛星もダミーペイロードも搭載しないロケット単体の打上げは、現行法における「人工衛星」が搭載されていないため、人工衛星等の打上げに係る許可※4が必要となる「人工衛星等の打上げ」には該当しないことになります。また、②ダミーペイロードのみを搭載したロケットの打上げについても、ダミーペイロードは地球を回る軌道等で「使用する」ことを目的として設計・製造されていないことから、現行法の「人工衛星」には該当しないため、現行法における許可制度の対象から外れてしまうことになります。しかしながら、①・②のいずれも、軌道投入ロケットの打上げ自体が、その飛行経路や到達高度、速度、搭載される推進薬の量等の点において人工衛星を搭載したロケットの打上げと同等であることから、人工衛星を搭載したロケットの打上げと同様に公共の安全等を確保する観点から、許可対象に含めるべき旨が示されています。
また、③モニュメントや宇宙葬用カプセル等についても、地球を回る軌道等で「使用する」ことを目的としているかが明確ではなく、現行法上の「人工衛星」に該当するか必ずしも明らかではない物体と言えるところ、日本が宇宙条約等の国際法上の責任を負う点や地上に落下して被害を与える危険性については、現行法上の「人工衛星」と変わりません。宇宙活動法上の「人工衛星」の定義を拡張するか別の概念を新設するかなど、どのように対応するかについての法技術的な論点については引き続き検討が予定されているものの、これらの物体も宇宙活動法の規制対象とするべきとの整理が示されています。なお、これらの物体を投入等する場所(地球周回軌道(低軌道~静止軌道)、月面、月周回軌道、深宇宙等)によって、宇宙空間の有害な汚染等の防止及び公共の安全の確保に求められる内容は異なってくることから、施行規則、審査基準、ガイドライン等を精緻化することによって、人工物体の投入場所ごとに適切な基準の設定等が必要である点も本最終とりまとめにおいて示されています。
(2) 多様化する打上げ形態と第三者損害賠償制度のあり方について
上記(1)の宇宙活動法における許可制度の対象に関する議論と合わせて、第三者損害賠償制度の整備の必要性も提言されています。具体的には、①人工衛星もダミーペイロードも搭載しないロケット単体の打上げと②ダミーペイロードのみを搭載したロケットの打上げについては、現行法の人工衛星等の打上げと同様に、軌道投入ロケットの打上げを行う者に対して以下の措置を適用すべき旨が示されています。
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損害賠償担保措置(例えば、責任保険契約及び政府との特定補償契約の締結)を講じる義務※5
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軌道投入ロケットの打上げに伴うロケット落下等損害の賠償について無過失責任の適用※6
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政府補償制度を前提としてロケット落下等損害を賠償する責任を集中※7
他方で、③モニュメントや宇宙葬用カプセル等については、人工衛星が地球に落下して損害を生じさせる場合と同等の危険性を有することに鑑みて、被害者保護の観点から、これらの物体の落下等による損害賠償にも無過失責任※8を適用すべき旨が提言されています。無過失責任を負う主体については、物体の軌道投入ロケットから正常に分離される前は当該物体を搭載した軌道投入ロケットの打上げを行う者とし、正常分離後は当該物体を地球を回る軌道等に投入することを委託した者とする整理が示されています。これに対して、損害賠償担保措置を講ずる義務や政府補償制度については、その導入の必要まではない旨が提言されています。
3. 早急に法改正を行うべきであるものの更なる論点整理が必要な事項について
再突入行為やサブオービタル飛行については、早急に法改正を行うべきであるものの、知見の蓄積や法制上の課題の更なる整理等の理由により、更なる論点整理が必要な事項として位置づけられています。
(1) 再突入行為について
宇宙飛行士や物資を宇宙から地上に帰還させるサービスに伴い再突入機器を大気圏に意図的に再突入させ、着陸・着水させる行為(以下「再突入行為」といいます。)について、現行の宇宙活動法の人工衛星管理許可のもとでも、人工衛星を構成する機器の「一部」を燃焼させることなく地表・水面に落下させて回収することがあることは想定されている※9等一部は対応可能ですが、例えば日本の領域外から再突入機器が管理される場合には、日本の領域内に着陸・着水するとしても人工衛星管理許可の対象とならない可能性があります。そのため、新たに人工衛星管理許可とは独立した再突入許可制度の導入の必要性が指摘されています。他方で、現状再突入行為に関する知見が不十分であり具体的な制度設計の検討には更なる時間を要することから、直ちに宇宙活動法に再突入許可制度を導入することは見送り、関連する法制上の論点について早急に検討を行い結論を得た上で、可及的速やかに法改正を行うべきとされています。
また、再突入行為に伴う損害に関する第三者損害賠償制度についても、人工衛星等の打上げに伴ってロケットが地上に落下するケースと同等の危険性があると評価可能であることを踏まえて、被害者保護の観点から、再突入行為を行う者に対して、損害賠償担保措置を講ずる義務を課した上で、再突入行為に伴う再突入機器の落下等による損害の賠償について無過失責任を課すとともに、政府補償制度の対象とすることを検討すべきと提言されています。
(2) サブオービタル飛行の規律について
サブオービタル飛行は、地上から打上げられ宇宙に到達しても、地球を周回せずに再び地上に降りてくる飛行形態であり、近い将来における民間向け宇宙旅行サービスや微小重力実験の他、将来的には二地点間輸送等への活用が期待される分野とされます。現行の宇宙活動法は、人工衛星等の打上げを規制対象とするに当たって「軌道投入」という分水嶺を設けているところ、サブオービタル飛行は軌道投入に至らないため、サブオービタル飛行を規制するためには法制上の課題があると指摘されています。本最終とりまとめに至るまで、ロケットの到達高度で宇宙活動法による規制対象の有無を画する案やロケットの機体性能により宇宙活動法による規制対象の有無を画する案が議論されてきたものの、国際的な議論との整合性や航空法との棲み分けといった論点について、慎重な検討が必要とされています。また、サブオービタル機の飛行等を規律する場合における第三者損害賠償制度のあり方についても、被害者保護の観点から併せて検討が必要と指摘されています。
サブオービタル飛行に関しては、宇宙活動法あるいは新法による規律のあり方について十分な整理を行った上で、どのような制度設計とすべきか引き続き検討し、必要な措置を講ずべき旨が提言されています。また、公共の安全確保の観点から、直ちに法律による規制対象とはしないとしても、サブオービタル機の飛行等に係る安全確保に関する推奨事項を取りまとめた手引書を作成して、実施者に対して当該手引書に従って実施するよう促すべきことが提案されています。
4. 施行規則や審査基準の改正等により実現を図るべき事項について
現行の宇宙活動法の射程に含まれているため、宇宙活動法の改正を行わずとも施行規則や審査基準等を改正することによって実現を図ることができると考えられる事項や、現時点においては、公共の安全確保の観点からは直ちに法的規制を行う必要がない一方で、技術の発展等の観点からは一定のルールが設けられることが望ましいと考えられる事項が取りまとめられています。
(1) 有人宇宙飛行・輸送制度のあり方について
有人宇宙飛行・輸送については、現在は技術開発が進められている状況下であり、打上げを行う者の関係者としてリスクを承知し訓練された者のみが搭乗することが想定されることを踏まえて、搭乗者の安全確保を保護法益とするような規制は過剰規制となるおそれもあることから、具体的な制度設計を行うことは時期尚早であるとの整理が示されています。他方で、上記2.に関する法改正後の打上げ許可において人工衛星を搭載しないロケットの打上げも許可対象に含めることを前提として、有人ロケットの打上げの許可も想定していくべきことや、その際に搭乗者の脱出や飛行中断措置に関連して地上等における公共の安全を害するおそれがないか等についても確認する必要性が指摘されています。そして、将来的に研究開発・実証段階を終え、搭乗者の安全確保が必要となるような具体的な計画が出てきた状況において官民で必要な知見が蓄積なされるよう、搭乗者安全に関する推奨事項の取りまとめを視野に、事業者が行う技術実証で得られる搭乗者安全に関する知見の蓄積を官民で進めていくべき旨が提言されています。
(2) 再使用型ロケット等による人工衛星等の打上げについて
人工衛星の打上げにおいて、逆噴射や滑空によって降下・回収した上で再使用する第一段目等を有するロケットや有翼型機体(以下「再使用型ロケット等」といいます。)については、現行法上も再使用段を有するロケットが含まれることは排除されておらず、現行の宇宙活動法の適用対象とすることが可能と考えられています。もっとも、現行の審査基準やガイドラインにおいて再使用段の降下・回収行為に関する審査基準が設けられていないことから、以下のような対応が必要であるとされています。再使用型ロケット等は、燃料を搭載したまま降下し、また、飛行経路や降下地点を制御しつつ降下する特性を踏まえた基準の設定の必要があると指摘されています。
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宇宙活動法6条3号に係る審査基準の「4.落下予想区域等を考慮した飛行経路の設定」の中で、再使用段の降下・回収地点周辺の公共の安全を確保するために必要な基準を明示的に規定すること
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「人工衛星等の打上げに係る許可に関するガイドライン」において、降下・回収地点周辺の公共の安全を確保するために必要な手段の具体例を記載すること
(3) ロックーン方式による人工衛星の打上げについて
ロックーン方式とは、気球を用いて一定の高度までロケットを上昇させた後に空中でロケットエンジン/モーターに点火を行う方式で、発射場などの地上設備が不要となり打上げコストが低減できるほか、成層圏は天候が安定しているため地上の天候に左右されない打上げが可能となる等のメリットが期待されています。他方で、気球は風の影響を受けやすく、ロケットエンジン等の点火地点を厳密にコントロールできないことや、ロケットだけではなくロケットを搭載した気球自体の設定の安全性の審査も必要となるという特性があります。現行の宇宙活動法の許可制度における気球の法的な位置づけに関する法制上の課題※10について引き続き検討が必要であるものの、公共の安全確保の観点から上記の特性に応じた許可審査基準やガイドラインの整備等を進めることが提言されています。
(4) 許可手続の簡素化・迅速化について
現行の宇宙活動法では、人工衛星等の打上げは、その「都度」、許可を取得する必要があり※11、また、人工衛星の管理は、「人工衛星ごと」に許可を取得する必要があります※12。他方、実務界からは、複数の打上げ及び人工衛星の管理について実質的に審査内容が異ならないことも多くあることから、人工衛星の打上げ及び管理について包括許可の制度を導入することが期待されています。かかる包括的な許可制度の導入に当たっては、少なくとも人工衛星等の打上げ時点における打上げ実施者の安全確保能力を担保する仕組みが必要となりますが、現時点ではこの点についての知見の蓄積が十分とはいえず、また、打上げ実施者の反復継続的な側面を持つ活動を審査するという意味で人工衛星等の打上げを業として規制することになると指摘されています。そのため、更なる検討が必要となりますが、過去の審査実績を踏まえた関連するガイドラインの修正や運用の更なる効率化を実施すべきであることが提言されています。
また、現行の宇宙活動法では、適合認定を受けた打上げ施設について、設備等を変更する場合には、「軽微な変更」を除き、事前に変更認定を受ける必要があります※13。かかる制度の趣旨は、人工衛星等の打上げにおける公共の安全を確保することにあるところ、かかる趣旨に反しない限りで、本制度が打上げ施設の改修工事について不必要な制約とならないよう、これまでの認定実績を踏まえ、「内閣府令で定める軽微な変更」の範囲及びこれに係る審査基準やガイドラインの記載を合理的に見直すべきであることが提言されています。加えて、打上げ場所についても、現時点では打上げ場所に関する制度を設ける必要性は低いと考えられるものの、当該制度の要否及び内容について引き続き議論すべきであることが提言されています。
(5) 事故対応のあり方、安全性の向上について
現行の宇宙活動法では、ロケットの落下事故において、人工衛星の落下等損害発生時の打上げ事業者からの報告の規定は存在せず、政府として落下地点や第三者損害の有無などの事態把握を適時に行える法的担保がありません。そのため、公共の安全の確保の観点から打上げ事業者の報告義務を導入する必要があり、報告すべき内容・時期等を事前に整理しておくことが重要であると考えられます。他方で、法令上の報告義務を課したとしても、かかる報告義務違反時には人工衛星等の打上げが既に完了しており、人工衛星等の打上げ許可の取消し等の適切な制裁を設けることが困難であるとの指摘がされています。そこで、事故報告について法令上の報告義務は課さない一方で、一定の事態について「事故・重大インシデント」の分類を規定した上で、それぞれについて報告が期待される標準的な情報等を整理した手引書を作成すべきであることが提言されています。
また、打上げ事業者に事故時の対応措置義務を課すことも検討されていますが、事故発生の可能性がある場所は広範にわたり、実務上対応が不可能である可能性もあることから、慎重に検討が必要あるとの指摘がされています。そこで、法制化はせずに、事故を想定して事前に対応マニュアルを作成することや他分野を含めた対応事例を学ぶことについて、打上げ事業者において実施されることが望ましい対応のとりまとめを行うなど、一定の推奨事項を作成することが提言されています。
5. 更なる検討が必要な事項について
(1) 日本人・日本法人が本邦領域外で行う打上げ等の規律について
現行の宇宙活動法上、日本人・日本法人が本邦領域外で行う人工衛星等の打上げ等は許可の対象ではありません。この点について、許可の対象とすべきではないかという議論があるものの、直ちに立法措置を講じて規制する必要性は高くなく、日本人・日本法人が本邦領域外で行う活動の具体的な計画の状況や他国や国際的な議論の動向を踏まえつつ、規制の必要性が生じた際に適時に適切な規律を導入することができるよう、中長期的課題として我が国の法制上の規制の在り方を引き続き検討すべきと提言されています。
(2) 宇宙物体登録手続について
宇宙物体登録手続について、現時点では規定の明文化は行わず、今後国際的統一ルールが策定される状況となった場合等に、国際的な調和の観点を踏まえて、国際的な議論の歩調に合わせて基準の明確化・登録手続の法制化を検討すべきであることが提言されています。また、「宇宙物体登録に係る届出マニュアル」を整備しており、これに基づく登録実務を着実に積み重ねた上で、宇宙物体登録の事例を適時に同マニュアルに反映させていくべきと提言されています。
おわりに
2025年6月13日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)2025」や「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」において、民間企業による新たな宇宙輸送を可能とするため、宇宙活動法改正案の2026年の通常国会への提出を目指す方針が示されています。現行の宇宙活動法は「人工衛星」に着眼した規制体系を採用していますが、新たな宇宙輸送を実現するためには、宇宙輸送の手段であるロケットに着眼した規制体系に転換することの重要性が示されています。また、今回今後の課題とされた事項も踏まえて、改正後の宇宙活動法の施行後3年以内には具体的な見直しの検討を行うことが適切と提言されており、宇宙産業の発展に対応する機動的な法改正やそれに向けた議論が今後も活発に継続することが想定されています。
脚注一覧
※1
将来的に実際の人工衛星を搭載する場合と同様の質量・寸法等を有する人工の物体をいい、主にテストのために、人工衛星を搭載したロケットの打上げと同じ条件下で打上げることが想定されるものです。
※10
例えば、現行の宇宙活動法上、人工衛星等の打上げ許可制度は「国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設」(宇宙活動法4条1項)を用いた人工衛星等の打上げを対象としているところ、気球を人工衛星の打上げ用ロケットを構成する機器と捉えて、日本の領域外でロケットエンジン等に点火する場合でも「国内に所在する打上げ施設」を用いた人工衛星等の打上げと解釈できるかといった法的論点がある。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。
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