① 適用要件
上記の各州の包括的データプライバシー法は、基本的に当該州において事業を行っている、又は当該州の住民を対象に商品若しくはサービスを提供していることがその適用の要件となっています。これに加えて、売上高、取り扱う個人情報の数、及び個人情報の販売等から得る収益の額や割合に関する要件のいずれか又は複数を満たせば法の適用を受けるという形になっている場合が多い一方、テキサス州法(TDPSA)やネブラスカ州法(NDPA)においては、当該州の居住者の個人データを処理又は販売し、米国中小企業庁(U.S. Small Business Administration)が定義する「small business」※1に該当しない者、という適用要件が定められています※2。
なお、CCPA※3においては、CCPAの適用要件を満たす会社と支配又は被支配の関係にあり、当該会社とブランド(名称、サービスマーク及び商標を指す。)を共通にし、かつ当該会社から個人情報の共有を受けている場合は、CCPAの適用を受けることになります。したがって、米国子会社がCCPAの適用を受ける場合、米国で直接事業を行っていない日本の親会社もCCPAの適用を受ける可能性がある点には留意が必要です。