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The International Comparative Legal Guide to: Patents 2027 第14章「Japan」
(2026年9月)
東崎賢治
- 知的財産
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- 紛争解決
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ニュースレター
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
令和8年1月、東京地方裁判所知的財産権部(東京地裁知財部)が、4か部(民事第29部、第40部、第46部及び第47部)の共同名義で、「標準必須特許(SEP)に基づく特許権侵害訴訟の審理要領」(本審理要領)を公表しました※1。
標準必須特許(Standard Essential Patent。SEP)を巡るライセンス交渉や紛争は、従来、通信事業者間で行われることが中心でした。もっとも、近時、モノのインターネット(IoT)の浸透により、様々な企業が、情報通信技術における標準規格を利用し、多くの製品がインターネットを通じてつながることになりました。そのため、通信事業者以外の事業者がSEPのライセンス交渉や紛争に関与する事例が現れており、今後、自動車、建設機械、ゲームなど通信事業者以外の様々な業種の企業が関与する可能性が高まっています。
SEPに関する裁判例は、米国や欧州(特に英国やドイツ)、中国において多く蓄積されてきました。日本では、平成26年のサムスン対アップル事件において、知的財産高等裁判所(知財高裁)が、FRAND(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory(公正かつ合理的で非差別的な))宣言されたSEPに係る特許権に基づく差止請求権の行使が権利濫用に当たるか否かについての判断を示しました※2。その後、この点について判断した裁判例は多くはありませんでしたが、令和7年6月23日、パンテック対グーグル事件において、東京地方裁判所(東京地裁)が、日本で初めて、FRAND宣言されたSEPに係る特許権に基づく差止請求を認容する旨の判決を言い渡し(以下「東京地裁判決」といいます。)※3、国内外から大いに注目を集めました。
このような状況において、東京地裁知財部から、SEPに基づく特許権侵害訴訟(SEP訴訟)の審理に当たり留意すべき事項について言及した本審理要領が公表されました。本審理要領は、今後、東京地裁知財部がSEP訴訟についての審理を積極的かつ迅速に進める姿勢を示唆しており、特にSEP実施者(被告)は留意すべきと思われます。また、本審理要領は、訴訟提起前の当事者間のライセンスの交渉にも影響を及ぼすものと思われます。
本ニュースレターでは、本審理要領の内容を紹介し、実務上の影響等についてコメントいたします。
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