ネットワーク安全法の改正
2025年1月1日の「ネットワークデータ安全管理条例」※2の施行に続き、ネットワーク安全法※3が改正され、2026年1月1日に施行されました。
同法は、中国におけるネットワークの構築、運営、維持及び使用、並びにネットワーク安全の管理監督を規制対象とする基本的な法令であり、ネットワークの所有者、管理者及びネットワークサービスの提供者(以下、「ネットワーク運営者」といいます。)に対して安全保護義務を課しています。同法は「ネットワーク」について、「コンピューターその他の情報端末及び関連設備により構成され、一定の規則及びプログラムに基づき、情報の収集、伝送、交換、処理を行うシステム」と定義していることから、インターネットサービス事業者に限らず、企業内のネットワークを含む広範な情報システムが規制対象となり得る点で、従来から実務上の影響が大きいと注目されています。
今回の改正では、ネットワーク運営者による安全保護義務の履行に関し、是正命令を経ることなく直接過料を科すことができる規制強化に加え、個人情報・データ保護に関する義務違反の処罰について、違反事由とデータ安全法及び中国個人情報保護法等のそれぞれの関連法令に基づく処罰規定の体系的整合が図られています。その他、違反時の処罰内容の引上げや責任追及の実効化、さらにはデジタルプラットフォームを運営する主体の責任の具体化が進められています。これにより、ネットワーク運営者の各義務内容とそれに対応する罰則が一層明確になり、ネットワーク運営者による義務履行の状況が、ログ管理、脆弱性対応、インシデント処理等の実際運用状況を通じて検証される仕組みとなっています。企業にとっては、従来の制度整備にとどまらない運用ベースの安全管理体制の構築が求められるなど、実務において重要な影響を及ぼすものと考えられます。