Question 4-1:排出枠価格はどのように定まるの?
排出枠価格は、取引市場を通じた市場原理に基づいて決定されるのが原則です。
但し、GX推進法は、価格安定化措置として、経済産業大臣に対し、各年度の開始前に、産業構造審議会の意見聴取をした上で、排出枠の上下限価格として機能する「参考上限取引価格」と「調整基準取引価格」を定めることを求めています※2。価格高騰時には、制度対象者が一定価格(不足する排出枠の量に参考上限取引価格を乗じた金額)の負担金を納付することで、不足する排出枠を市場調達せずとも排出枠を償却したものとみなすことを可能にする制度が予定されています(GX推進法40条)。他方、取引市場における価格低迷時(平均売買取引価格が調整基準取引価格を下回る場合)には、GX推進機構がリバースオークションを実施して排出枠を買い取ることで需給調整を実施する方法(同111条1項7号・117条参照)や、将来の割当基準を強化する方法※3によって価格を維持することが想定されています。