Question 6-1:排出枠の割当ては誰がどのようにして決定するのか?
各制度対象者に対して排出枠を割り当てるのは経済産業大臣ですが※2、その割当量は、制度対象者が登録確認機関による確認を受けて届け出た排出目標量を基礎として算定されることが想定されていますので、以下の図に示されるようなプロセスを辿ることになります。
経済産業大臣は、割当てに際し、制度対象者から届出を受けた内容が実施指針に照らして適切であるかどうかを判断することになりますが、GX推進法は、制度対象者に対し、自らが届出を行うCO2の排出目標量がGX推進法施行令で定める方法により適切に設定されていることについて、届出に先立ち、登録確認機関の確認を受け、同機関の確認結果報告書を添付することを求めています(GX推進法33条2項)。
また、実際の割当てに際して、経済産業大臣は、登録確認機関の確認を経た排出目標量を基礎としつつも、事業分野ごとの国際競争力の維持又は向上に関する事項及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する研究及び技術開発に関する事項を勘案するものとされています(同法34条1項、32条2項5号)。さらに、各割当年度よりも前の年度において制度対象者が行った届出について、その基礎となる事実に変更があったと認められる場合、経済産業大臣は、当該割当年度における排出枠の割当量を調整する権限を有します(同法34条2項)。