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スタジアム・アリーナ複合施設(スポーツコンプレックス)の法的留意点
(2026年8月)
加藤志郎、荒井耀章(共著)
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ニュースレター
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
標準必須特許(Standard Essential Patent。SEP)に関するライセンス交渉や紛争は、世界中で発生していますが、近時、日本でも、いくつかの注目すべき出来事がありました。具体的には、①令和7年6月23日、パンテック対グーグル事件において、東京地方裁判所(東京地裁)が、日本で初めて、FRAND宣言されたSEPに係る特許権に基づく差止請求を認容する旨の判決を言い渡し(以下「東京地裁判決」といいます。)※1、また、②令和8年1月、東京地方裁判所知的財産権部(東京地裁知財部)が、4か部(民事第29部、第40部、第46部及び第47部)の共同名義で、「標準必須特許(SEP)に基づく特許権侵害訴訟の審理要領」(SEP訴訟審理要領)※2を公表し、その後、③「SEP調停(SEPJM)の審理要領」(本審理要領)※3を公表しました。
本審理要領によれば、東京地裁知財部は、SEPに関する事件につき、知財調停手続の運用の特則※4として、SEP調停を開始するとのことです。本審理要領によれば、SEP調停は、SEPに関する紛争を(日本国内だけではなく)グローバルに解決することを目的とするものであり、しかも、SEP訴訟審理要領で想定されているSEP訴訟の手続よりも更に迅速に手続を進める姿勢が示されています。加えて、調停不成立となった場合、その後の訴訟又は仮処分手続における、いわゆるFRANDの抗弁(権利濫用の抗弁)の検討に影響を与えるものと思われる取扱いも示されています。そのため、SEP訴訟かSEP調停かという手続の選択にも大きな影響を及ぼすと思われます。
本ニュースレターでは、本審理要領の内容を紹介し、実務上の影響等についてコメントいたします。
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