|
借入人適格
|
-
外貨建てECBにつき以下の者
-
外国直接投資を受け入れることができる全てのエンティティ
-
ポート・トラスト
-
特別経済区域の企業
-
Small Industries
-
Development Bank of India
-
EXIM Bank of India
-
ルピー建てECBにつき以下の者
-
外貨建てECBの借入人適格者
-
登録マイクロファイナンス事業者(登録非営利企業・登録組識・登録信託・NGO)
|
-
個人を除くインドに居住する全ての者で、中央政府又は州政府の法律に基づき設立又は登録された者がECBによる資金調達を行うことができる。
-
適用ある法律に規定される条件に従うことを要する。
-
再建計画又は企業倒産処理手続きの対象となっている者は、当該再建計画又は処理計画において特に認められている場合に限り、ECBによる資金調達を行うことができる。
|
-
ECBの借入人適格を有する者の範囲が拡大された。
-
改正前はECBが禁止されると解釈、実務上取り扱われていた有限責任組合(LLP)もECBによる資金調達を行うことができると考えられる。
|
|
貸付人適格
|
-
貸付人は、FATF又はIOSCO加盟国(遵守国)の居住者である必要がある。
-
インドが加盟国である多国間及び地域金融機関
-
自然人(外国資本保有者又は海外上場社債の購入の場合のみ)
-
インドの銀行の海外支店・子会社(外貨建て転換社債及び外貨建て他社株転換社債を除く、外貨建てECBについてのみ)
|
-
インド国外の居住者
-
貸金業務がRBIにより規制されている企業のインド国外の支店
-
インドのInternational Financial Services Centreに設置された金融機関又は金融機関の支店
|
|
|
最低平均満期
|
-
原則として、最低平均満期は3年である。
-
最低平均満期経過前にコール・オプション又はプット・オプションを行使できない。
-
以下の種類のECBにおいては最低平均満期が異なる。
|
|
種類
|
最低平均満期
|
|
1.
|
製造業に従事する会社によるECBで、1事業年度当たり5,000万ドル又は5,000万ドル相当額までのもの
|
1年
|
|
2.
|
外国資本保有者からのECBで、資金使途が運転資金、一般企業目的又はルピー建てローンの弁済のためのもの
|
5年
|
|
3.
|
以下のためのECB
-
運転資金又は一般企業目的
-
運転資金又は一般企業目的のためのノンバンク金融会社による貸付け
|
10年
|
|
4.
|
以下のためのECB
-
設備投資のためにインド国内で借り入れたルピー建てローンの弁済
-
設備投資のためのノンバンク金融会社による貸付け
|
7年
|
|
5.
|
以下のためのECB
-
設備投資以外のためにインド国内で借り入れたルピー建てローンの弁済
-
設備投資以外のためのノンバンク金融会社による貸付け
|
10年
|
|
-
原則として、最低平均満期は3年である。
-
製造業に従事する借入人は、ECB残高が1億5,000万ドルを超えないことを条件に、平均満期が1年から3年のECBを借り入れることができる。
-
上記各平均満期は、以下の場合には適用されない。
-
FEMAに基づき制定された規則及び規制に従ったECBの非債務証券への転換
-
FEM NDI規則に従い発行された非債務証券の手取金を用いたECBの弁済(ただし、ECBのドロー・ダウン後に受領した手取金に限る。)
-
FEM借入・貸付規則に従ったECBのリファイナンス
-
貸付人による債務免除
-
貸付人又は借入人による閉鎖、合併、分割、再編、支配権の取得、統合、整理、清算といったコーポレート・アクションを実施する場合において必要な場合のECBの弁済
-
最低平均満期経過前にコール・オプション又はプット・オプションを行使できない。
|
-
最低平均満期が原則として3年に統一された。
-
製造業に従事する借入人による短期の満期のECBの金額基準が増額された。
-
最低平均満期が適用されない場合が規定された。
-
上記3.参照
|
|
資金使途
|
ECBの手取金の資金使途にしてはならないものとして、以下が含まれる。
-
不動産取引
-
資本市場への投資
-
資本への投資
-
運転資金目的(上記「最低平均満期」の2項と3項に該当するECBを除く。)
-
一般企業目的(上記「最低平均満期」の2項と3項に該当するECBを除く。)
-
ルピー建て借入れの弁済(上記「最低平均満期」の4項と5項に該当するECBを除く。)
-
上記活動のための企業への貸付け(上記「最低平均満期」の3項ないし5項に該当するノンバンク金融会社によるECBを除く。)
|
インドにおいて以下の目的のための資金を使用してはならない。
-
Chit fund
-
Nidhi Company
-
不動産業及びファームハウスの建築※2
-
農業及び畜産※3
-
プランテーション※4
-
移転可能な開発権(TDR)の取引
-
上場・非上場有価証券の取引※5
-
インド国内でのルピー建ての借入れであって、FEM借入・貸付規則により資金使途が制限されているもの、又は適用される基準に基づき不良債権(NPA)に分類されているものの弁済
-
FEM借入・貸付規則において資金の借入れ及び使用が認められない目的のための貸付け
|
-
改正前のFEM借入・貸付規則に規定される資金使途の範囲に比べて、認められる資金使途の範囲が格段に拡大された。
-
運転資金目的、一般企業目的を資金使途とするECBが原則として禁止され、より長い最低平均満期の下で例外的に認められるという規制が削除された。
-
上記4.参照
|
|
借入コスト
|
-
年利上限(all-in-cost)が外貨建てECBにつき基準レート+500 bps、ルピー建てECBにつき基準レート+450 bpsに制限されていた。
-
期限前弁済費用又は債務不履行もしくはコベナンツ違反の場合の違約金は、残存元本にかかる約定利息+2%以下でなければならず、年利上限の範囲外とする。
|
-
借入コストは、市場金利に沿ったものとする。
-
ただし、平均満期が3年未満のECBに関しては、借入コストはFEM借入・貸付規則でトレード・クレジットについて定められたコスト上限を遵守する必要がある。固定金利のECBの場合、変動金利と対応するスワップのスプレッドとの合計が当該上限を超えてはならない。
-
期限前弁済費用又は債務不履行もしくはコベナンツ違反に伴う違約金は、市場金利に沿ったものとする。
|
-
借入コストは原則として市場金利に沿ったものとなる。
-
上記2.参照
|
|
関係当事者からのECB
|
|
|
|
|
借入上限額
|
-
ECBの限度額は、1事業年度当たり、7億5,000万ドル又は7億5,000万ドル相当額とする。
-
借入人の直接の資本保有者からの外貨建てECBに関し、ECB・資本比率は原則として7:1以下でなければならない。
|
-
ECB残高10億ドル又は借入人の純資産額の300%(直近の監査済み単体貸借対照表ベース)の総借入金残高※6のいずれか高い金額がECBの上限額となる※7。
-
上記の借入上限額は、金融セクターの規制当局※8によって規制されている借入人には適用されない。
|
-
1事業年度当たりの借入上限額ではなく、総額での上限額に改正された。
-
上限額の基準の1つとして、借入人の純資産額の300%が追加された。
-
改正後のFEM借入・貸付規則では、ECB・資本比率は規定されていない。
|
|
ヘッジ
|
-
借入人は、関連当局が発行する外貨エクスポージャーに関するヘッジのガイドラインに従う必要がある等の一定の規制に従う。
|
|
-
FEM借入・貸付規則上は、ヘッジを行うか否かは借入人の判断に委ねられる。
|
|
通貨の変更
|
-
外貨建てECBにつき、通貨を他の自由交換可能な外貨又はルピーに変更することができる。
-
ルピー建てECBにつき、ルピーから自由交換可能な外貨に変更することはできない。
|
-
ECBの通貨を外貨から他の外貨、ルピーに変更することができる。
-
ECBの通貨をルピーから外貨に変更することもできる。
|
-
ルピー建てECBの外貨への変更が認められることとなった。
|
|
担保・保証
|
-
ADカテゴリーⅠ銀行は、所定の条件が充足されていれば、ECBの貸付人のために、不動産、動産又は有価証券に担保権を設定し、企業保証や個人保証を行うことを許可することができる。
|
-
貸付人又は担保受託者のために、不動産、動産、金融資産及び無形資産(知的財産権を含む。)への担保権の設定、Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2026に従った保証を行うことができる。
|
-
改正後のFEM借入・貸付規則では、担保権設定、保証に関するADカテゴリーⅠ銀行の許可について規定されていない。
-
無形資産への担保権設定が規定された※9。
|
|
リファイナンス
|
-
借入人は、既存のECBを新規のECBによりリファイナンスすることができる。
-
ただし、リファイナンスにより既存のECBの残存期間が短縮されてはならず、かつ新規のECBの利率(all-in-cost)が既存のECBの利率よりも低くなければならない。
|
-
借入人は、既存のECBを新規のECBによりリファイナンスすることができる。
-
ただし、リファイナンスにより当初の借入れに適用される最低平均満期を充足できなくなってはならない。
|
-
新規のECBの利率が既存のECBの利率よりも低くなければならないという規制(借入コストに関する規制)が削除された。
|
|
報告
|
-
ECBのドロー・ダウンの前にForm ECBをADカテゴリーⅠ銀行を通じてRBIに提出する。
-
ECBの条件を変更した場合、7日以内に修正Form ECBを提出する。
-
Form ECB 2により月次報告を行う。
|
-
ECBのドロー・ダウンの前にForm ECB 1をADカテゴリーⅠ銀行を通じてRBIに提出する。
-
Form ECB 1記載のECBの条件を変更した場合、7日以内に修正Form ECB 1を提出する。
-
Form ECB 2を借入金の受領又は弁済から7日以内に提出する。
|
|