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ニュースレター

中華人民共和国仲裁法の改正について

著者等
德地屋圭治鄧瓊(共著)

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.275(2026年3月)
業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 「中華人民共和国仲裁法」(以下、「仲裁法」という)は1995年に施行されて以来、三十年にわたり中国における仲裁制度の基本法として機能してきた。その間、2009年及び2017年に一部修正が行われたものの、制度自体は施行当初の構造を維持したままであった。一方、中国の経済発展に伴い、渉外仲裁に関する規定の不備、保全措置の不足などの問題が指摘され、国際商事紛争の解決にかかるニーズに十分に応えられない状況が生じていた。

 こうした背景を踏まえ、2021年7月30日に仲裁法改正案の意見募集稿が公表されて以降、約4年にわたる立法審議を経て、2025年9月12日に仲裁法の改正(以下、「本改正」という)が正式に公布され、2026年3月1日より施行されるに至った。本改正は、これまでの仲裁実務の経験を踏まえ、現行の「中華人民共和国民事訴訟法」(以下、「民事訴訟法」という)、最高人民法院による仲裁・司法審査・渉外民事関係の適用法適用・仲裁判断の承認執行等に関する各種司法解釈との整合性や、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)による「国際商事仲裁モデル法」をはじめとする国際的な仲裁ルールとの調和を図りつつ、仲裁法の大幅な改正を行ったものである。

 本稿では、主な改正内容について、日系企業にとっての留意点を含め、重要と思われる内容について概説する。

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