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地域統括から見たアジア法務 第25回 東南アジア主要国・インドにおけるオフショア借入れ規制の概要
(2026年4月)
酒井嘉彦
- コーポレート
- 一般企業法務
- ファイナンス
- 金融レギュレーション
- 海外業務
- アジア・オセアニア
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
フィリピンで事業を展開する日系企業にとって、現地税務当局(Bureau of Internal Revenue (BIR))による調査対応は悩みの種の一つであろう。税務調査において指摘された事項についてBIRと見解が合わず、BIRによる調査手続中の協議、異議申立てにおいて主張、反論を行ったり、場合によっては租税裁判所(Court of Tax Appeals (CTA))への不服申立てを行ったりする日系企業の例も(特に近時)少なくないように思われる。いずれも数年単位の期間を要し得るプロセスであり、事業見通しやコストの観点でも頭の痛い問題である。
フィリピンでは近時、BIR職員による職権濫用や不当徴税の問題が社会的に大きく取り上げられ、これを受けてBIRは2025年11月下旬より原則として全ての税務調査を一時停止するに至った(Revenue Memorandum Circular (RMC) No. 107-2025、RMC No. 109-2025)。BIRによる税務調査の一時停止は過去にも行われているものの、今般のものは、前記RMCにおいて、「BIRは、不規則、不当、及び/又は侵害的な調査から納税者を守り、裁量的な現場業務を制限することで内部規律を強化し、納税コンプライアンスの促進と納税者との信頼構築を図る公正、透明、効率的な税制を確保することを使命としている」旨、また、「多くの納税者、関係者、内部部門から不正や不整合に関する苦情が寄せられていることから、BIRは現行の方針や手続の包括的な見直しを実施する」旨が明記されている点が特徴的である。
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