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カーボンクレジットの国際移転に関する新政令~政令第112/2026/ND-CP号の概要と日本企業への影響~(ベトナム)

著者等
澤山啓伍ズン・パイ(共著)

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.283/NO&T Infrastructure, Energy & Environment Legal Update ~インフラ・エネルギー・環境ニュースレター~ No.63(2026年6月)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

背景

 ベトナム政府は、2026年4月1日付で政令第112/2026/ND-CP号(以下「本政令」という。)を公布した。本政令は、パリ協定に基づく温室効果ガス(以下「GHG」という。)排出削減成果及びカーボンクレジットの国際移転に関する包括的な法的枠組みを定めるものであり、2026年5月19日に施行された。

 従来、ベトナムにおいてはカーボンクレジットの国際移転に関する具体的な法令が存在せず、2020年の環境保護法(法第72/2020/QH14号)に基づく基本方針はあったものの、MRV(測定・報告・検証)や承認手続に関するルールの不備が指摘されていた。本政令はこれらのルールを整備し、パリ協定第6条の各メカニズムを国内法上具体化するものである。

 なお、ベトナムではこれに先立ち、2026年1月19日付で政令第29/2026/ND-CP号(以下「政令29号」という。)が公布され、国内カーボン取引所の運営枠組みが整備されている※1。さらに、政令第06/2022/ND-CP号の一部を改正する2025年6月9日付政令第119/2025/ND-CP号(以下「政令119号」という。)により国内排出権取引制度(ETS)のパイロット運用も開始されており、本政令は、これらの国内制度と国際移転を接続する「第3の柱」として位置づけられる。

 日本企業にとって、ベトナムは二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism、以下「JCM」という。)のパートナー国である。本政令の施行により、ベトナム発のカーボンクレジットがCORSIA(国際航空カーボン相殺・削減スキーム)やシンガポールのカーボン税制度を含むコンプライアンス市場で利用可能となる道筋が整備されたことは、日本のGX-ETS(2026年4月より義務的フェーズに移行)におけるJCMクレジット活用とも密接に関連し、注目すべき規制動向である。

 以下では、本政令の主要な規制内容について解説する。

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