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ニュースレター

著作権法改正―レコード演奏・伝達権の創設―

著者等
粂内将人佐藤巴南富永有美(共著)

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T IP Law Update ~知的財産法ニュースレター~ No.41(2026年6月)
業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 令和8年6月17日、著作権法の一部を改正する法律が成立し、実演家やレコード製作者の権利として、いわゆる「レコード演奏・伝達権」が創設されました。本改正により、音楽CDや配信音源が、飲食店や店舗等でBGMとして利用された場合等には、当該音源に係るアーティスト等の実演家やレコード製作者が、利用者に対し、二次使用料を請求することが可能となります。

 また、本改正は、店舗等における音楽CDの再生や、業務用BGMサービスの利用にとどまらず、イベントやスポーツの競技会及び文化芸術分野の発表会での利用等についても、実務上影響を受け得る場面として議論されており※1、多様な場面に波及し得る改正であるといえます。

 一方で、利用者の負担増加、二次使用料の効率的かつ公平な徴収、小規模事業者への影響及び二次使用料の適正かつ公平な分配方法等について懸念が示されており、今後もなお議論を要する課題が残されています。

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