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ニュースレター

インドにおける表明保証保険の利用拡大

著者等
安西統裕

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出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.287(2026年7月)
業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

Ⅰ. はじめに

 表明保証保険とは、M&A取引において、売主が株式譲渡契約等の取引契約において行った表明及び保証の違反等に起因して被保険者(典型的には買主)が被る経済的損失を補償する保険商品である。1990年代に英国・米国において提供が開始され、2010年代に世界的に利用が拡大した。日本では、概ね10年ほど前から、クロスボーダー案件において表明保証保険を利用する企業が増え始めた。2020年頃に国内の損害保険会社が国内M&A取引向けの表明保証保険の発売を開始して以降、国内のM&A取引においても、表明保証保険が利用されるケースが増加している。

 このような表明保証保険の利用拡大傾向は近年のインドにおいても見られる。保険仲介大手のMarshが2026年に公開したデータによれば、2025年において、アジア地域における同社の顧客によるtransactional risk insuranceに係るクレーム通知の40%は日本関連案件に関するものであり、33%はインド関連案件に関するものであったようである※1

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