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ニュースレター

インドネシア労働大臣規則第7号(2026年):アウトソーシング業務に関する新たな枠組みの導入

著者等
ヴァレンシア・ウィジャヤ
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Review No.123(2026年7月)
備考

本ニュースレターは英文で掲載しております。

業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

概要

 インドネシアでは、雇用創出法(オムニバス法)に関する憲法裁判所での違憲判決を踏まえ、2026年4月30日付でアウトソーシング業務に関する労働大臣規則第7号(2026年)が施行された。同規則は、外部委託可能な業務を清掃、ケータリング、警備、運転手・従業員輸送、運営支援業務、鉱業・石油ガス・電力分野の支援業務等に限定するとともに、アウトソーシング契約に記載すべき事項、労働者保護に関する利用会社の責任、契約の届出義務及び違反時の行政制裁を明確化している。本稿では、同規則の主要な内容を概説し、インドネシアでアウトソーシングを利用する企業が既存契約・新規契約を見直す際の実務上の留意点を紹介する。

英文で読む

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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