• HOME
  • 著書/論文
  • 平成27年改正後の特許法35条の適用下における知財高裁判決 ― 職務発明規程に基づく「相当の利益」の付与が不合理ではないとされた事例(知財高判令和8年3月24日)

Publication

ニュースレター

平成27年改正後の特許法35条の適用下における知財高裁判決 ― 職務発明規程に基づく「相当の利益」の付与が不合理ではないとされた事例(知財高判令和8年3月24日)

著者等
中島慧羽鳥貴広伊藤菜月(共著)

全文ダウンロードは「Legal Lounge」の会員登録/ログインが必要となります。

出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T IP Law Update ~知的財産法ニュースレター~ No.42(2026年8月)
業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1 はじめに

 知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」といいます。)は、令和8年3月24日、平成27年改正後の特許法35条が適用される職務発明対価請求事件において、被告(会社)が定めた職務発明規程により相当の利益を与えることが不合理であるとは認められないとする判決を言い渡しました(知財高判令和8年3月24日(令和7年(ネ)第10077号)※1。以下「本判決」といいます。)。

 本判決は、公刊されている裁判例をみる限り、平成27年改正後の特許法35条の下で、同条5項における不合理性の判断について、知財高裁が判断を示した初めての判決です。企業が職務発明規程を策定・運用する際に求められる手続の在り方や、相当の利益の内容をどのように設計すべきかを検討する上で、実務上参考になると考えられます。

続きを読む

この内容は「Legal Lounge」会員限定コンテンツです。会員の方はログイン後にご参照ください。会員でない方は、会員登録完了後にご覧いただけます。

弁護士等

知的財産に関連する著書/論文

紛争解決に関連する著書/論文

知財関連取引に関連する著書/論文

知財争訟に関連する著書/論文

  • HOME
  • 著書/論文
  • 平成27年改正後の特許法35条の適用下における知財高裁判決 ― 職務発明規程に基づく「相当の利益」の付与が不合理ではないとされた事例(知財高判令和8年3月24日)