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著作権侵害とならない場合に一般不法行為の成立を認めた東京高裁判決 ― 将棋YouTuber事件(竜王戦)・東京高判令和8年3月12日
中島慧、田島弘基、佐藤巴南(共著)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」といいます。)は、令和8年3月24日、平成27年改正後の特許法35条が適用される職務発明対価請求事件において、被告(会社)が定めた職務発明規程により相当の利益を与えることが不合理であるとは認められないとする判決を言い渡しました(知財高判令和8年3月24日(令和7年(ネ)第10077号)※1。以下「本判決」といいます。)。
本判決は、公刊されている裁判例をみる限り、平成27年改正後の特許法35条の下で、同条5項における不合理性の判断について、知財高裁が判断を示した初めての判決です。企業が職務発明規程を策定・運用する際に求められる手続の在り方や、相当の利益の内容をどのように設計すべきかを検討する上で、実務上参考になると考えられます。
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