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ニュースレター

PDPAコンプライアンス証明書及び認証マーク制度の導入

著者等
佐々木将平箕輪俊介ポンパーン・カターイクワンプンニーサー・ソーンチャンワット(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Thailand Legal Update No.48 (2026年8月)
備考

本ニュースレターは英文で掲載しております。

業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

概要

タイ個人情報保護委員会(PDPC)は、PDPA(個人情報保護法)の遵守状況を認証する制度に関する2つの下位規則を制定し、2026年6月18日施行された。本制度は、組織の説明責任やデータガバナンスの強化を促進するとともに、将来的な国際的相互承認も見据えた枠組みである。認証の取得対象は公的機関及び民間法人であり、民間法人についてはPrivacy Maturity Modelレベル5の達成など一定の要件を満たす必要がある。審査はガバナンス、人材育成、業務プロセス、情報セキュリティ等4カテゴリー・128項目に基づいて実施され、80%以上でPDPA Compliance Certificate、90%以上でPDPA Certificate及びCertification Markが付与される。有効期間は3年間である。当局による調査や苦情対応時のリスク低減にも資する可能性があり、企業には認証取得の有無にかかわらず、現行の個人情報保護体制を見直し、認証基準を自己診断ツールとして活用することも推奨される。

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本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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