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ベトナム:「量から質へ」―外国投資政策の転換と近時の制度整備

著者等
安西信之助
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.288(2026年8月)
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業務分野
キーワード

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. 要点

 2026年6月、ベトナム共産党中央政治局は、外国投資経済の発展に関する第10号決議(Nghị quyết số 10-NQ/TW)を発出し、「投資額重視」から「高付加価値・技術移転・R&D・国内企業連携重視」への政策転換を明確に打ち出した。本ニュースレターでは、同決議の政策方針を概観した上で、これを具体化する近時の法令―特にハイテク法(Luật số 133/2025/QH15)及び投資法施行政令(Nghị định số 96/2026/NĐ-CP)―の要点を解説する。日本企業にとっては、今後の新規投資・事業拡大において、ハイテク企業認定の活用やR&D機能の配置といった「質」を意識した事業設計を通して優遇措置の獲得が可能となる。

2. 政策の転換―第10号決議の概要

(1) 背景

 ベトナムはドイモイ(刷新)政策開始から約40年の発展の中で、外国投資経済を経済発展の重要な構成要素として位置付けてきた。しかし、共産党中央政治局は、外国投資は労働集約型・資源集約型・加工組立型プロジェクトの割合が依然として高く、現地調達率や付加価値が低いままであり、国内企業との連携や技術移転が不十分であると認識しているようだ。

(2) 主要な政策方針

 第10号決議は、以下の基本方針を打ち出している。

  • 「量」から「質」への転換:主に資本誘致を目的とする思考から、国家戦略的投資基盤の構築を目的とする思考へ転換する。質、効率、技術移転、ベトナム企業のサプライチェーン参加、付加価値等を主要な評価基準とする。
  • 優遇制度の改革:従来の「投入型優遇」から、コミットメントの実行結果に連動した支援へ段階的に移行する。先端技術の使用、環境配慮、イノベーション、R&D、ベトナム人材の育成・登用、国内サプライヤーの発展、グリーン転換・デジタル転換、土地・資源・エネルギーの効率的利用等をコミットメントの評価要素とする。
  • 重点誘致分野:電子産業・半導体・デジタル機器、AI・ビッグデータ・クラウドコンピューティング・IoT・ブロックチェーン、バイオテクノロジー、先端エネルギー・素材技術、グリーン産業、現代物流、金融サービス等。
  • 国内企業との連携強化:外国投資企業に対し、技術移転、国内サプライヤー育成、ベトナム人材の登用・訓練、内製化率の向上等を要求し、その実行結果に応じて優遇を付与する方針である。

(3) 数値目標(2030年)

項目 目標
外国投資登録額 年間400〜500億USD(2026〜2030年累計2,000〜3,000億USD)
実行額 年間300〜400億USD(2026〜2030年累計1,500〜2,000億USD)
先進国からの投資割合 75%
Fortune 500企業のベトナム進出 30%増
主要産業の内製化率 45〜50%
外資企業のサプライチェーンに参加する国内企業数 約1万社(うちTier 1サプライヤー500〜1,000社)

(4) 政府の動向と今後の予想

 第10号決議は既に実践段階に入っており、6月30日には、党最高指導部(トー・ラム書記長兼国家主席、レ・ミン・フン首相、チャン・タイン・マン国会議長)が出席する「学習理解実践全国会議」が開催され、外国商工会議所や主要FDI企業も招かれて発言機会が与えられた。このことは、第10号決議が単なる政策文書にとどまらず、党・政府が全国規模でこれを実行に移していることを示しており、また、外国企業を「政策の受け手」ではなく「政策実現のパートナー」として位置付ける新たな姿勢を象徴している。今後の政策実施過程において、外国企業に対する意見聴取や対話の機会が増えることが予想される。

3. ハイテク法(Luật số 133/2025/QH15)

(1) 概要

 ハイテク法(Luật Công nghệ cao)は、2025年12月10日に国会で可決され、2026年7月1日に施行された。旧ハイテク法(Luật số 21/2008/QH12)を全面的に置き換えるものである。また、同時に、ハイテク法の細則を定める政令(Nghị định số 260/2026/NĐ-CP)が施行されている。

 国家は、ハイテク・戦略技術の発展を「戦略的突破口」と位置付け、投資・税・土地に関する法令上の最高水準の優遇を適用すると明記している(ハイテク法4条1項)。

(2) ハイテク企業の類型と認定基準

 新法は、企業を以下の4類型に分類し、それぞれ異なる優遇水準を設定している(ハイテク法15条)。

類型 主な認定基準
戦略技術企業(Doanh nghiệp công nghệ chiến lược)
  • 戦略技術リスト記載技術の研究開発・製品製造
  • ハイテク製品売上80%以上
  • 企業の年間純売上高(doanh thu thuần)から投入原価(giá trị đầu vào)を控除した金額に占めるベトナム国内のR&D活動に対する年間総支出が1%以上
  • 短大(cao đẳng)卒以上でR&D活動に直接従事する者の比率が全従業員比で10%以上
  • 内製化率40%以上(政令16条)
ハイテク企業グループ1(Doanh nghiệp công nghệ cao nhóm 1)
  • ケースA:R&D型

    1. ハイテク製品売上40%以上
    2. 企業の年間純売上高(doanh thu thuần)においてR&D活動に対する年間総支出が5%以上
    3. 高専卒以上でR&D活動に直接従事する者の比率が全従業員比で50%以上
    4. 外国パートナーとの協力実績
  • ケースB:内製化型

    1. ハイテク製品売上80%以上
    2. 企業の年間純売上高(doanh thu thuần)から投入原価(giá trị đầu vào)を控除した金額に占めるベトナム国内のR&D活動に対する年間総支出が1%以上
    3. 高専卒以上でR&D活動に直接従事する者の比率が全従業員比で10%以上
    4. 内製化率40%以上(政令15条)
ハイテク企業グループ2(Doanh nghiệp công nghệ cao nhóm 2)
  • 優先ハイテク技術リスト記載技術による製品製造・サービス提供
  • 技術の合法的保有・使用権確保
  • ハイテク製品売上70%以上
  • R&D活動に対する年間総支出

    1. 総資本6兆VND以上:0.5%以上
    2. 総資本6兆VND未満かつ1,000億VND以上:1%以上
    3. 上記に該当しない企業:2%以上
  • 従業員比率

    1. 総資本6兆VND以上:1%以上
    2. 総資本6兆VND未満かつ1,000億VND以上:2.5%以上
    3. 上記に該当しない企業:5%以上(政令14条)
ハイテク製品製造企業(Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao)
  • 優先ハイテク技術リスト記載技術を使用し、かつ、推奨ハイテク製品リスト記載のハイテク製品製造・サービス提供
  • 環境配慮基準・品質管理基準の充足(政令13条)

(3) 旧法との比較―何が変わったのか

 旧ハイテク法(Luật số 21/2008/QH12)では「ハイテク企業」は基本的に1類型のみであり、認定基準も単一であった(旧ハイテク法18条1項)。上記(2)では、企業認定の観点から整理したが、改めて、主要な要件ごとに変更点を整理する。

項目 旧法(Luật số 21/2008) 新法(Luật số 133/2025)
企業類型 1類型(ハイテク企業)のみ 4類型(戦略技術企業、グループ1、グループ2、ハイテク製品製造企業)
R&D支出比率 総売上高の1%以上(最初の3年間)、4年目以降は1%超 戦略技術企業:純売上高(投入原価控除後)の1%以上
グループ1:純売上高(投入原価控除後)の1%以上又は5%以上
グループ2:総資本6兆VND以上は0.5%以上、6兆VND未満かつ1,000億VND以上は1%以上、その他は2%以上
ハイテク製品製造企業:なし
ハイテク製品売上比率 60%以上(最初の3年間)、4年目以降は70%以上 戦略技術企業:80%以上
グループ1:40%以上又は80%以上
グループ2:70%以上
ハイテク製品製造企業:なし
R&D人員要件 大学卒以上のR&D直接従事者の全従業員比5%以上 戦略技術企業:短大卒以上で10%以上
グループ1:短大卒以上で10%以上又は50%以上
グループ2:短大卒以上で総資本6兆 VND以上は1%以上、6兆VND未満かつ1,000億VND以上は2.5%以上、その他は5%以上
ハイテク製品製造企業:なし
内製化率要件 なし 戦略技術企業及びグループ1の内製化型:40%以上
グループ1のR&D型:なし
グループ2:なし
ハイテク製品製造企業:なし
「戦略技術」の概念 なし 戦略技術企業・戦略技術R&Dセンター等のカテゴリーを新設
法人税優遇税率 「最高水準の優遇」(税法に委任) 戦略技術企業及びグループ1:10%・25年間
グループ2:10%・15年間
ハイテク製品製造企業:17%・10年間
税優遇の起算時点 明示規定なし(税法の一般ルールに依拠) 売上発生後の認定の場合、「認定取得年」から起算
輸入税免除 明示規定なし(税法の一般ルールに依拠) 原材料・部品・機器の5年間免税を明記
税関優先制度 なし 認定企業が税関優先制度の対象となることを明記
個人所得税優遇 「最高水準の優遇」(税法に委任) R&D直接従事者への個人所得税免除・軽減を明記

  • 参入障壁の低下:旧法では「ハイテク製品売上70%以上」という高いハードルがあったため、多角的な事業を展開する日本企業には認定取得が困難であった。新法では、ハイテク製品製造企業というR&D支出要件のない低いハードルの類型が新設された。これにより、従来認定を取得できなかった企業も、いずれかの類型で優遇を受けられる可能性が広がっている。
  • 優遇の大幅拡充:旧法では「最高水準の優遇」という抽象的な参照にとどまっていたが、新法は法人税法、輸出入税法、税関法等を直接改正し、「10%・25年間」「5年間の輸入税免除」「税関優先制度の適用」等を具体的に規定している。優遇の内容が明確化されたことで、投資判断の予見可能性が高まっている。

4. 投資法施行政令(Nghị định số 96/2026/NĐ-CP)

(1) 概要と旧政令からの主な変更点

 2026年3月31日公布の投資法施行政令(Nghị định số 96/2026/NĐ-CP)は、2025年投資法(Luật Đầu tư số 143/2025/QH15)の細則を定めるものであり、旧政令(Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)を置き換えた(政令111条)。本政令は、投資条件、外国投資家の市場アクセス、投資優遇、投資手続、投資促進等について包括的に規定している(政令1条)。旧政令からの主な変更点は以下のとおりである。

(2) 特別投資優遇(ưu đãi đầu tư đặc biệt)

 本政令21条は、投資法17条に基づく特別投資優遇の対象を具体化している。主な対象は以下のとおりである。

  • イノベーションセンター・R&Dセンター・データセンター等:戦略技術分野の新規設立(拡張含む。)プロジェクトで、総投資額3兆VND以上かつ3年以内に1兆VND以上の実行を行うもの(政令21条1項a号)
  • 半導体・AIデータセンター等:デジタル技術産業法に基づく重点プロジェクトで、総投資額6兆VND以上かつ5年以内に6兆VND以上の実行を行うもの(同項b号)
  • 大規模特別優遇業種プロジェクト:総投資額30兆VND以上かつ3年以内に10兆VND以上の実行を行うもの(同項c号)

 特別優遇の具体的な水準(税率・期間・土地使用料)は、ハイテク・技術移転・国内企業のサプライチェーン参加・国内生産価値等の基準に応じて首相が決定する(政令21条5項)。

(3) 特別投資手続(thủ tục đầu tư đặc biệt)

 投資法28条に基づき、ハイテクゾーン、経済特区、デジタル技術集積区等における一定のプロジェクトについて、従来の投資主張承認手続を省略し、簡素化された「特別投資手続」が導入された(政令47条)。投資家は、建設・環境・技術移転・防火等の基準を遵守した上で、簡素化された登録手続により投資登録証明書(Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)の交付を受けることが可能である。

(4) 優遇業種リストの改定

 政令の付属IIは、優遇業種リストを大幅に改定している。特に「特別優遇業種」(ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư)の第1群(ハイテク・戦略技術・IT・裾野産業・環境産業)には、以下が含まれる(政令付属II・A群・I)。

  • 優先ハイテクリスト・戦略技術リスト記載技術の応用・戦略技術製品の製造
  • ハイテク製品・ハイテク裾野製品の製造
  • ハイテク・戦略技術のインキュベーション、ベンチャー投資、R&Dセンター
  • AIデータセンターの建設、半導体の研究開発・設計・製造・パッケージング・検査

5. 関連法令の概要―デジタル化・データ保護分野の制度整備

 第10号決議の「デジタル転換」「グリーン成長」政策を支える周辺法令として、以下の法令が整備されている。

法令 概要
デジタル技術産業法(Luật Công nghiệp công nghệ số, Law No. 71/2025/QH15) デジタル技術産業・半導体産業・デジタル資産に関する基本法。デジタル技術集積区(khu công nghệ số tập trung)の制度化、半導体産業の振興政策、デジタル資産に関する規律等を規定。半導体R&D・設計・製造・AIデータセンター建設等は「特別優遇業種」に指定されている。
AI法(Luật Trí tuệ nhân tạo, Law No. 134/2025/QH15) AIシステムの研究・開発・提供・利用に関する包括的規制を定める法律。AIシステムのリスク分類制度(高・中・低の3段階)を導入し、高リスクAIについては使用前の適合性評価、透明性義務、事故報告義務等を規定。外国事業者が高リスクAIをベトナムで提供する場合、ベトナム国内に連絡窓口の設置が必要。なお、同法の制定によりデジタル技術産業法の第4章(AI関連規定)は廃止され、AIに関する規律は本法に一元化された。
デジタル転換法(Luật Chuyển đổi số, Law No. 148/2025/QH15) 官民のデジタル転換推進の枠組みを定める法律
サイバーセキュリティ法(Luật An ninh mạng, Law No. 116/2025/QH15) サイバー空間の安全確保に関する法律
個人データ保護法(Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Law No. 91/2025/QH15) 個人データの収集・処理・移転に関する包括的規制を定める法律
土地使用投資家選定政令(Nghị định số 274/2026/NĐ-CP) 土地を使用する投資プロジェクトにおける投資家選定手続を具体化する政令。投資法の特別投資手続や投資家承認手続と併せ、土地アクセスの透明性向上を図るもの。

6. 企業が検討すべき対応事項

 以上を踏まえ、日本企業が検討すべき事項を以下に整理する。

  • ハイテク企業認定の活用可能性の検討:既存のベトナム現地法人の事業内容が、ハイテク企業のいずれかの類型の認定基準を充たす可能性があるかを確認することが望ましい。
  • R&D機能のベトナム配置の検討:R&Dセンターの認定を取得すれば、最高水準の税優遇を受けられることから既存の品質管理機能や技術試験機能のR&Dセンターへの格上げも含め、検討に値する。
  • 特別投資優遇の適用可能性の確認:新規投資や大規模拡張を計画している場合、投資額や実行条件が政令の要件を充たすかを確認することが望ましい。
  • 特別投資手続の活用:ハイテクゾーンや経済特区内でのプロジェクトであれば、簡素化された投資登録手続が利用可能であるため、投資先の立地選定においてもこの点を考慮することが考えられる。
  • コンプライアンス体制の確認:ハイテク企業認定や特別優遇の取得に当たっては、個人データ保護法、サイバーセキュリティ法等の周辺法令へのコンプライアンスが前提となるため、現行の社内体制を確認する。
  • 施行政令(Nghị định số 260/2026/NĐ-CP)の確認:ハイテク法の施行政令は2026年6月30日付で公布済みであり、ハイテク企業認定の具体的な数値基準(R&D支出比率、人員要件、売上要件、内製化率等)が規定されている。認定取得を検討する際には、同政令の詳細の確認が不可欠である。なお、優先ハイテクリスト及び戦略技術リストの具体的内容は首相決定に委任されており、その公布動向を引き続き注視する必要がある。

7. 経過措置―旧法下の認定を受けている企業への影響

 既に旧ハイテク法の下で認定を受けている企業について、新法は以下の経過措置を定めている(ハイテク法27条)。

  • 既存の認定の継続:旧法に基づき発行された各種証明書は、新法施行日後も有効期限内であればその期限まで引き続き有効である(ハイテク法27条1項)。
  • 税優遇の継続:旧法に基づき認定を受けた企業は、認定時点の税法に基づく法人税優遇を証明書の有効期限が切れるまで引き続き享受できる(ハイテク法25条)。
  • 施行日前に提出済みの申請:新法の施行日前に旧法に基づく認定申請が正式に受理されていた場合は、旧法の規定に従って手続が継続される(ハイテク法27条2項)。
  • ハイテクゾーン・ハイテク農業応用区の継続:新法施行前に設立されたハイテクゾーン及びハイテク農業応用区は、既存の決定・計画に基づき引き続き運営される(ハイテク法27条3項)。

 既に旧法下でハイテク企業認定を取得している日本企業にとって、当面は既存の優遇が維持されるため緊急の対応は不要と考えられる。ただし、証明書の有効期限到来に合わせて、新法のいずれの類型に基づき再認定を受けるかを検討する必要がある。

8. 総括

 以上のとおり、第10号決議を起点とする一連の法改正は、ベトナム政府が外国投資に対して求めるものの質的転換を明確に示している。旧ハイテク法では「ハイテク製品売上70%以上」という高いハードルのために認定を取得できなかった企業も、新法の多層的な類型区分の下では、いずれかのカテゴリーで優遇を受けられる可能性が広がっている。また、既存の製造企業が事後的にR&D体制を強化して認定を取得する戦略も、税優遇の起算時点の明確化により現実的な選択肢となっている。

 ベトナム政府は今後、投資額のみに着目せず、高付加価値投資、技術移転、R&D、デジタル化、現地企業との連携等を重視する方向へ政策を転換しており、日本企業としても新規投資や事業拡大に当たっては、この政策動向を踏まえた事業戦略や投資計画を検討することが重要である。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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