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最新判例アンテナ 第99回 議決権の代理行使における株主本人確認方法として、株式取扱規則に基づき全株懇確認指針に従った証明資料等の提出を求めることは、過度に厳格なものでなく許容されるとした事例(大津地判令7.5.27金判1739号40頁)
(2026年8月)
三笘裕、奥崎貴大(共著)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
知的財産法による保護を受けない場合に、一般不法行為(民法709条)の成立が認められるかどうかは、古くから問題とされてきた論点です。この論点については、北朝鮮映画事件最高裁判決(最判平成23年12月8日民集65巻9号3275頁。以下「北朝鮮事件最判」といいます。)が、著作権法6条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為について、「同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」と判示して以来、一般不法行為の成立を否定する裁判例が蓄積されてきました。
しかし、近時では、①バンドスコア事件(東京高判令和6年6月19日・判タ1534号105頁)、②将棋YouTuber事件(王将戦・銀河戦)(大阪高判令和7年1月30日(令和6年(ネ)第338号・同第1217号))、③将棋YouTuber事件(竜王戦)第一審判決(東京地判令和7年5月21日(令和5年(ワ)第22169号)。以下「原判決」といいます。)と、著作権侵害が認められない事案で一般不法行為の成立を肯定する裁判例が相次いで現れています※1。
そうした中、将棋YouTuber事件(竜王戦)の控訴審判決(東京高判令和8年3月12日(令和7年(ネ)第3343号)。以下「本判決」といいます。)においても、一般不法行為の成立を肯定する判断が示されました。本判決は、著作物に当たらない無体物の利用行為が不法行為を構成するか否かに関する判断枠組みや考慮要素、損害額の認定等について、実務的な示唆を与えるものです。また、同判決が棋譜の著作物性を否定しつつ、棋譜が知的財産としての性質を有し、財産的保護に値すると述べた点も注目に値します。
そこで、本ニュースレターでは、本判決の内容を紹介するとともに、本判決に関する論点に関して検討いたします。
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