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ニュースレター

電子雇用契約の法的枠組みを規定した政令337号の施行

著者等
ロン・グエン
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Review No.125(2026年8月)
備考

本ニュースレターは英文で掲載しております。

業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

概要

 ベトナムでは、これまでも雇用契約を電子的に締結できることは労働法上も想定されていたものの、電子雇用契約にかかる法的枠組みを包括的に規定した法令は見当たらず、電子取引一般に関するルールに基づいて取り扱われていた。2026年1月1日に施行された政令第337/2025/ND-CP号(以下「政令337号」)では、電子雇用契約の締結や有効性、電子プラットフォームを通じた管理等、電子雇用契約にかかる法的枠組みを規定している。なお、政令337号のうち電子契約の締結・履行等に関する規定は同年7月1日に施行されている。本稿では、政令337号のポイントについて、実務的に関心が高いと思われる点を中心に概観する。

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本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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