Publication

ニュースレター

土壌汚染に関する土地所有者/占有者の責任

著者等
箕輪俊介ポンパーン・カターイクワン(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Thailand Legal Update No.51 (2026年8月)
備考

本ニュースレターは英文で掲載しております。

業務分野

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

概要

2026年6月10日、タイ憲法裁判所は、有害物質法(Hazardous Substance Act B.E. 2535 (1992))において定義される「占有」の意義に関する判断を下した。有害物質法上、有害物質を「占有」している者は一定の責任を問われ得るところ、本事案では、第三者によって汚染された、すなわち有害物質が持ち込まれた土地の所有者・占有者を、有害物質を「占有」する者として捉えることは違憲ではないと判断された。本判決を受けて本事案は行政裁判所に差し戻されるため、本事案において土地所有者・占有者が同法に基づく責任を負うと判断されるか否かについては、今後の行政裁判所の判断を注視する必要がある。このように、本事案の最終的な帰結はまだ確定していないものの、本判決は、タイにおける土壌汚染に関して土地所有者・占有者に課され得る責任に関連する注目すべき事案であるため、本稿にてその内容を紹介する。

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本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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